雑損控除って何でしょう!?

Pocket


こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

いよいよ確定申告の時期が近付いてきました。この時期になりますと、お客様から『税金が還付される制度、何かないですか??』とよく聞かれます。

代表的なものとして、「医療費控除」「住宅ローン減税」「住宅の買換えによる売却損」「ふるさと納税などの寄付金控除」などが挙げられるのですが、ごくまれに『雑損控除』という所得控除が適用できる場合があります。

今回は、その内容をご紹介します。

この制度は、『生活に通常必要でない資産以外の資産』に「災害」「盗難」「横領」という3つのパターンにあてはまる損害が生じた場合、その生じた年分の所得から、一定の金額を控除できるというものです。

まず、『生活に通常必要でない資産以外の資産』とは何かと言いますと、以下の資産以外の資産を言います。
●別荘や保養所などの不動産
●ゴルフ会員権
●貴金属や書画・骨董などのうち価額が30万円超のもの

次に、所得から控除される一定の金額とは、次の(1)(2)の金額のうち、いずれか大きい方の金額になります。
(1)損失額-所得金額×10%
(2)災害関連支出金額-5万円

原則は、所得金額の10%を超えた金額が所得から控除されますが、災害により自宅や家財が消失した場合に、その取壊しや除去のために要した費用(災害関連支出金額)から5万円を控除した金額の方が多い場合、その金額が控除されます。

ただし、損害に起因して、その損害を補填する目的で保険金などを受取った場合には、その保険金の金額は、上記損失額から差し引きます。

また、損害金額が大きく、その生じた年分の所得から控除しきれない場合、翌年以降3年間繰り越して控除することができます。

そして、この制度の1番の注意点は、『詐欺』は対象にならないということです!

あくまで、「災害」「盗難」「横領」という不可抗力的な損害が対象ですので、主観的な意思が介入する「詐欺」は対象になりません。

ですから、『振込め詐欺』も対象ではなく、昨年来から話題の「てるみくらぶ」や「はれのひ」の被害については、税務上は何も控除できないことになります。

 

ランキングに参加中。クリックして応援お願いします!

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
にほんブログ村


経理・会計・税金 ブログランキングへ

Pocket