いくらから相続税がかかるの?

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

平成27年1月1日以降の相続より、相続税の基礎控除額(相続税が課税されない限度額)が縮小されたため、「私のところは相続税がかかりますか?」「かかるとしたらいくらですか?何%ですか?」という質問を、お客様からよく頂戴します。

そこで今回は、『いくら以上遺産があれば相続税が課税されるか』について、簡単に紹介します。

(1)まず以下の遺産の総額をざっと計算します。
①現金預金
②土地建物
③上場株式などの株式や有価証券
④加入している生命保険の死亡保険金

①は現在の残高、②はとりあえず「固定資産税評価額」(固定資産税の納税通知書に記載されている評価額)を参照してください。この場合、税額ではなく評価額ですので注意してください!③は証券会社から送られてきている案内の「時価」を参照し、④は保険証券の「死亡保険金」を見てください。

(2)次に上記の遺産の総額から、下記『生命保険金の非課税金額』を控除します。

生命保険金の非課税金額=500万円 × 法定相続人の数

例えば、配偶者とお子様2人の合計3人の法定相続人がいる場合、500万円 × 3人 =1,500万円までの生命保険金は非課税になります。

(1)-(2)の金額が、下記『相続税の基礎控除額』を超える場合、相続税の申告義務が生じることになります。

相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円 × 法定相続人の数

この基礎控除を超えると、相続税の申告が必要になるわけですが、申告=税額の発生ではなく、様々な特例を適用して最終的な税額を計算します。

その特例については、次回紹介します。

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NISAとつみたてNISA??

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

今回は、来月10月1日から口座開設の申込みが開始される『つみたてNISA』についてその内容を紹介し、現行のNISAと比較してみます。

まず、通常の株式投資や投資信託の購入を行い、配当や分配金を受け取ったり、売却益が出た場合には、それぞれに対し20.315%(所得税15%・復興特別所得税0.315%・住民税5%)の税金が源泉徴収される(差引かれる)のが原則になっています。

この税金が一定の金額まで、そして一定の期間かからない制度が「現行のNISA」や「つみたてNISA」になります。

現行のNISAの場合、簡単にまとめると下記のような制度になっています。
【現行のNISA】
〇年間投資可能額   120万円
〇非課税運用期間     5年間
〇累計非課税投資額  600万円
〇制度の終了年度   2023年
〇投資可能商品 株式・投資信託・ETF・REIT

これに対し『つみたてNISA』とは、現行のNISAより長期の積立投資ができる制度で、簡単にまとめると下記のような制度です。来月10月1日から申込みが可能ですが、実際の運用は来年平成30年1月~となります。
【つみたてNISA】
〇年間投資可能額    40万円
〇非課税運用期間    20年間
〇累計非課税投資額  800万円
〇制度の終了年度   2038年
〇投資可能商品 投資信託・ETF

さて、それぞれの違いですが、つみたてNISAは年間投資可能額が40万円と少額な分、20年の長期間にわたって非課税期間が続くため、累計では800万円まで非課税での投資が可能になっています。

しかし、下記の注意点がありますので、投資をお考えの方は、くれぐれも慎重にご検討なさって下さい。

【つみたてNISAの問題点】
〇投資商品が限られている
投資対象が一定の投資信託とETFのみで、株式への直接投資は対象外となっています。金融庁から、対象商品の詳細はまだ発表されていません。
〇定期的かつ継続的な方法での運用のみが対象
毎月一定の金額を積立てるなどの運用方法しか認められていませんので、一括で40万円の投資信託を購入するというような投資はできません。

投資商品としての使い勝手は、現行のNISAの方が勝るようです。

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在職老齢年金について

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

今回も少し、年金関係の話題を紹介します。
お客様からよく、以下のような質問を受けます。

60歳以上あるいは65歳以上の方が、給与をもらって働きながら年金を受給する場合、年金は減額されるのか?いくら減額されるのか?減額されないためには給料はいくらに抑えるべきか?と言った内容です。

給与をもらいながら受取る年金を『在職老齢年金』と言い、一定の場合、受取る年金が減額されます。今回はこの『在職老齢年金』について解説します。

まず以下2点の前提があります。
①減額されるのは「厚生年金」のみで「国民年金」は減額されません。
②給与があっても社会保険に加入していなければ減額されません。

したがって、65歳になれば、いくら給料があっても「国民年金」は受給できますし、アルバイトなどの社会保険に加入しない(できない)働き方であれば、「厚生年金」の減額はありません。

では次に、上記②に当てはまらず、引続き社会保険に加入した状態で給料をもらいながら厚生年金を受給する場合、いくら年金が減額されるかですが、下記の算式になります。

(1)給料と賞与を合わせた年収金額 ÷ 12
(2)厚生年金の月額(1回の振込額は2ヶ月分ですので注意)

【60歳以上65歳未満】
〇(1)+(2)が28万円以下の場合
減額なし
〇(2)が28万円以下で(1)が46万円以下の場合
年間減額金額 ((1)+(2)-28万円)÷2×12
〇(2)が28万円以下で(1)が46万円を超える場合
年間減額金額 {(46万円+(2)-28万円)÷2+(1)-46万円}×12
〇(2)が28万円超で(1)が46万円以下の場合
年間減額金額 (1)÷2×12
〇(2)が28万円超で(1)が46万円を超える場合
年間減額金額 {46万円÷2+((1)-46万円)}×12

【65歳以上】
〇(1)+(2)が46万円以下の場合
減額なし
〇(1)+(2)が46万円を超える場合
((1)+(2)-46万円)÷2×12

算式で表すと頭がこんがらがりそうですが、『給料と賞与の月平均額』と『年金月額』の合計額が、65歳未満の場合で28万円、65歳以上の場合で46万円を超えなければ、年金の減額はありません。

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