インフルエンザ予防接種は年内に!?

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

さて、そろそろ師走の声が聞こえ始めますと、年内にやるべきことをやり残しのないようにと、気持ちだけが急き始めます。

そんな中、インフルエンザの予防接種についても、今年中に済ませておきましょう!

は!?何で??

そんな声が聞こえてきそうですが、今年から「医療費控除」が少し変わり、特例的な『セルフメディケーション税制』が始まっているからです。

詳細は、以前のブログ『セルフメディケーション税制始まっています』https://success-a.com/blog/tax-system/245/ を参照してください。

この特例を簡単に説明しますと、今年から、世帯全員の年間の医療費が10万円を超えていなくても、『セルフメディケーション税制対応の医薬品購入額』が、年間12,000円を超えていれば、医療費控除を適用して、所得税の還付を受けることができる!というものです。

薬局やドラッグストアで購入する医薬品のほとんどが、セルフメディケーション税制の対象ですので、年間12,000円という金額は、ほとんどの世帯で超えると思われます。

しかし、この特例を適用するためには、健康の保持増進及び疾病の予防への取組として「一定の取組」を行っている必要があり、それを証明するものの添付が必要になります。

この「一定の取組」は、具体的には、以下のような取組を指します。

【一定の取組】
●人間ドック、各種健康診断
●インフルエンザなどの予防接種
●勤務先での健康診断
●特定健診やがん検診

すなわち、人間ドックや健康診断を受診していなくても、インフルエンザの予防接種をしていると、この特例が適用できるわけです!

平成29年度にこの特例を適用するためには、今年中に予防接種を受ける必要がありますので、接種するのであれば、今年中に接種し、その領収書か接種証明書を大切に保管してください。

ただし、この「一定の取組」にあたる健診や予防接種自体の費用は、控除の対象にはなりませんので、ご注意ください。

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公的年金等控除額について

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

平成30年度の税制改正に向けて、高額所得者(年収1,000万円超を想定しているようです)の所得税の控除縮小が今、政府内で検討されているようで、連日そのことが報道されています。

前回のブログ(https://success-a.com/blog/tax-system/528/)で『給与所得控除額』の縮小の話題を取り上げましたが、今回は、年金収入から控除される『公的年金等控除額』について、その内容と、どのような改正が検討されているかを紹介致します。

まず、年金の課税関係は、年金の収入に応じて一定の概算経費を決め、その概算経費を、年金収入から控除して課税することになっています。

この控除される概算経費を『公的年金等控除額』と呼び、年金収入者の年齢と年金額に応じて、以下のように決められています。

この『公的年金等控除額』は、「給与所得控除額」の年金版と考えてもらうと分かりやすいと思います。

【65歳未満の方】
●年間年金額130万円未満
70万円
●年間年金額130万円以上410万円未満
年金額×25%+375,000円
●年間年金額410万円以上770万円未満
年金額×15%+785,000円
●年間年金額770万円以上
年金額×5%+1,555,000円

【65歳以上の方】
●年間年金額330万円未満
120万円
●年間年金額330万円以上410万円未満
年金額×25%+375,000円
●年間年金額410万円以上770万円未満
年金額×15%+785,000円
●年間年金額770万円以上
年金額×5%+1,555,000円

ここで言う「公的年金等」とは、国民年金、厚生年金、共済年金、国民年金基金、厚生年金基金、確定拠出年金などを指します。

さて、来年度の改正に向けて、この『公的年金等控除額』がどのようになるかですが、給料や不動産などの年金以外の収入が、年間1,000万円超ある方の控除額を縮小しようという動きがあるようです。

年金以外の収入があるならば、年金のみの方と同じような控除をする必要がないということだと思います。

また改正が決まりましたら、詳しく紹介致します。

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給与所得控除額とは!?

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

早いもので11月も半ばに差し掛かり、年末調整の季節がもうすぐやってきます。
平成29年分の所得税計算・年末調整は、昨年28年分とほとんど変更はありません。

来年平成30年分からは、配偶者控除の考え方と計算が変わりますので、また後日詳細致します。

さて、平成29年分の所得税計算・年末調整、ひとつ少しだけ増税になっている部分があります。

給料による年収1,000万円超の方のみ、少し増税になっています(*_*)

これは、『給与所得控除』という控除の金額が、年収1,000万円超の方のみ縮小されたからです。

具体的に説明します。まず、『給与所得控除』とは、給与収入の方の場合、個人事業者の方と違って、収入から差引く「経費」という考え方がなく、収入が決まれば税金が決まるシステムになっています。

しかし、給与所得者であっても、スーツ代や飲食費、書籍代など、業務上必要な出費がありますので、それを一律に決めて「概算経費」として規定しています。それが『給与所得控除』と呼びます。

この給与所得控除が、下記のように平成28年と29年で少し変更になったわけです。

≪平成28年≫
●給与収入1,625,000円以下
650,000円
●給与収入1,625,000円超1,800,000円以下
給与収入×40%
●給与収入1,800,000円超3,600,000円以下
給与収入×30%+180,000円
●給与収入3,600,000円超6,600,000円以下
給与収入×20%+540,000円
●給与収入6,600,000円超10,000,000円以下
給与収入×10%+1,200,000円
●給与収入10,000,000円超12,000,000円以下
給与収入×5%+1,700,000円
●給与収入12,000,000円超
2,300,000円

≪平成29年≫
●給与収入1,625,000円以下
650,000円
●給与収入1,625,000円超1,800,000円以下
給与収入×40%
●給与収入1,800,000円超3,600,000円以下
給与収入×30%+180,000円
●給与収入3,600,000円超6,600,000円以下
給与収入×20%+540,000円
●給与収入6,600,000円超10,000,000円以下
給与収入×10%+1,200,000円
●給与収入10,000,000円超
2,200,000円

年収1,000万円超の方の控除の上限が、10万円減少しています。

実は、この『給与所得控除』の金額、平成25年から段階的に、年収1,000万円超の方への狙い撃ちで、縮小されてきています( ゚Д゚)

平成24年までは上限がなく、「収入×5%+170万円」の『給与所得控除』がありましたので、5年前と比較すると、かなり高所得者への増税が行われています。

そして現在、さらにこの層の方の『給与取得控除』を縮小しようという議論が行われています。

また詳細が決まりましたら、紹介致します。

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共有名義と3,000万円控除( ..)φ

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

今回は、以前紹介した相続で取得した空き家を売却した場合にも適用できる『3,000万円控除の特例』について、今回はもう少し突っ込んだお話を紹介します。

要件や注意点は、以前のブログ(『空き家と3,000万円の特別控除』https://success-a.com/blog/tax-system/435/)をご参照下さい。

さて、独り暮らしの親から自宅を相続し、相続開始後空き家になっていたものを売却する場合に、この特例が適用できるわけですが、もしその自宅を『兄弟の共有財産として相続』した場合、その取扱いはどうなるのでしょうか??

長男分の売却益だけ特例適用!?弟や妹は適用なし??
それでは不公平ですよね(*_*)

通常の考え方からすると、控除額(最大3,000万円)を、共有持分の比率で按分しそうですが、実はこの場合、『一人あたり3,000万円の控除』があります!!

つまり、兄が1/2、妹が1/2で相続した空き家を売却し、仮に5,000万円の売却益が出たとしても、兄3,000万円+妹3,000万円=最大6,000万円の控除枠がありますので、結果的にこの兄妹には、所得税は課税されません!

この考え方は、空き家の特例だけでなく、通常の「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除」の場合も同じですので、例えば夫婦共有名義の自宅を売却した場合なども、3,000万円+3,000万円=6,000万円まで、所得税は課税されません。

しかし、これら共有名義の空き家や自宅の売却で、一つだけ注意しなければならないことがあります。 それは、共有名義のやり方です。

建物をAさん、敷地をBさんという共有の場合、以下のような取扱いになります。

【通常の3,000万円控除】 Aさん最大3,000万円適用/Bさん適用なし
【空き家相続の3,000万円控除】 Aさん、Bさん共に適用なし

つまり、
『通常の3,000万円控除⇒建物部分に持分がないと適用できない』
『空き家相続の3,000万円控除⇒建物にも敷地にも、どちらにも持分がないと適用できない 』
ということになります。不動産を共有にする場合には、十分注意して下さい。

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