こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。
平成30年3月分(4月末引落し分)から、協会けんぽの健康保険料率が変更になります。
協会けんぽとは、中小企業等(健康保険組合のない法人や団体、事業所)で働く役員や従業員と、その家族が加入している健康保険ですが、その料率が3月分から変更になります。
この料率は、事業所のある都道府県によって異なるのですが、大阪府に事業所がある場合の保険料率は、0.04%上がります(*_*)
これを、労使折半で支払いますので、事業主負担と個人負担がそれぞれ0.02%ずつ上がります。
都道府県別の料率は、下記サイトを参照してください。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3130/h30/300209
これを見ますと、都道府県ごとに、かなり料率にばらつきがあるのが分かります。
1人あたりの医療費の違いが、色濃く反映されているのだと思います。
このまま高齢化が進みますと、ますます医療費が増大し、この保険料率も年々上がっていくのではないかと心配になります。
冗談みたいな話ですが、将来は、健康保険料率の低い都道府県に、本店を移転する会社も出てくるかも知れません(‘ω’)
因みに、40歳以上65歳未満の方のみが負担する介護保険料率は、全国一律で0.08%(労使0.04%ずつ)下がりました。
また、厚生年金の料率に変更はありません。