こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。
平成27年1月1日以降開始の相続より、相続税の基礎控除額(相続税が課税されない遺産の上限額)が縮小されたため、お亡くなりになった方のうち、相続税が課税される方の割合が、大幅に上昇しています。
そんな中、弊社お客様からもよく相談されるのが、『配偶者は相続税がかからないんですよね?』という内容です。
このお話は、ある程度までの遺産であれば『半分正解』ですが、要件や内容をよく確認する必要があります。
では、詳しく見てみましょう!
まず、このお話の前提になる規定は、相続税の『配偶者の税額軽減』という規定です。
内容は、被相続人(亡くなった方)の配偶者が、遺産分割や遺言により実際に取得した財産が、次の(1)と(2)のいずれか多い金額までは、相続税がかからないという制度です。
(1)1億6,000万円
(2)配偶者の法定相続分相当額
したがって、配偶者の取得した遺産が1億6,000万円以下である場合や、相続人が配偶者しかいない場合には、配偶者に相続税はかかりません。 しかし、この規定を適用するためには、次の2つの注意点があります。
【注意点】
①相続税の申告書と明細書を、税務署に提出しないと認められない規定であること
②相続税の申告期限(相続開始から10ヵ月以内)までに、財産が分割されていること
遺産が基礎控除額以下である場合には、相続税の申告は必要ありませんので、何もしなくても、相続税がかかることはありません。
しかし、遺産が基礎控除額以上ある場合には、相続税の申告を行った上で、上記(1)と(2)のいずれか多い金額までの相続税額の軽減を適用するわけです。
まずは、遺産が基礎控除額以上あるかないか、そこから確認し、もしあれば『配偶者の税額軽減』を考慮に入れて、遺産を分割するようにしてください。