配偶者は相続税がかからない!?

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

平成27年1月1日以降開始の相続より、相続税の基礎控除額(相続税が課税されない遺産の上限額)が縮小されたため、お亡くなりになった方のうち、相続税が課税される方の割合が、大幅に上昇しています。

そんな中、弊社お客様からもよく相談されるのが、『配偶者は相続税がかからないんですよね?』という内容です。

このお話は、ある程度までの遺産であれば『半分正解』ですが、要件や内容をよく確認する必要があります。

では、詳しく見てみましょう!
まず、このお話の前提になる規定は、相続税の『配偶者の税額軽減』という規定です。

内容は、被相続人(亡くなった方)の配偶者が、遺産分割や遺言により実際に取得した財産が、次の(1)と(2)のいずれか多い金額までは、相続税がかからないという制度です。

(1)1億6,000万円
(2)配偶者の法定相続分相当額

したがって、配偶者の取得した遺産が1億6,000万円以下である場合や、相続人が配偶者しかいない場合には、配偶者に相続税はかかりません。 しかし、この規定を適用するためには、次の2つの注意点があります。

【注意点】
①相続税の申告書と明細書を、税務署に提出しないと認められない規定であること
②相続税の申告期限(相続開始から10ヵ月以内)までに、財産が分割されていること

遺産が基礎控除額以下である場合には、相続税の申告は必要ありませんので、何もしなくても、相続税がかかることはありません。

しかし、遺産が基礎控除額以上ある場合には、相続税の申告を行った上で、上記(1)と(2)のいずれか多い金額までの相続税額の軽減を適用するわけです。

まずは、遺産が基礎控除額以上あるかないか、そこから確認し、もしあれば『配偶者の税額軽減』を考慮に入れて、遺産を分割するようにしてください。

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ふるさと納税の仕組み

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

今回は、弊社の顧問先様でもだいぶ利用するお客様が増えた『ふるさと納税』について、そもそもどんな制度なの?節税になるの?について紹介します。

この制度は「ふるさと」に限らず、自分自身が貢献したいと思う市町村に寄付金を納め、そのことにより、「寄付金控除」として一定の金額が、寄付をした年度の所得税と、翌年の住民税から控除されるというものです。

『ふるさと納税』という言葉だけが一人歩きし、自分の住んでいる市町村ではなく、違う市町村に住民税を納付するというイメージがありますが、実体は「寄付」であり、若干の自己負担があること、寄付をした自治体から特産品がもらえるというのは、各自治体が定めている「ふるさと納税」のお礼であり、制度の副産物であることを知っておく必要があります。

まず内容の前に、大原則の注意点が1つあります。

それは、『ふるさと納税』には限度額があるということです(*_*)

これは、寄付ができる限度額ではなく、寄付をして税額控除を受けることができる(簡単に言うと元が取れる)限度額で、【住民税所得割額】の20%になります。

ですから、ざっくり年間住民税の2割までを限度に行ってください!!

では、「ふるさと納税」の流れと税額控除額の具体例をみていきましょう。

【流れ】
(1)寄付をしたい自治体を決め、その自治体の定める方法により、寄付金を払い込みます。以下のサイトから、自治体や返礼品を選ぶことができるので、便利です。

ふるさとチョイス https://www.furusato-tax.jp/about.html

(2)上記(1)の自治体から、領収書などの寄付金の証明書をもらいます。

(3)寄付をした翌年3月15日までに、上記(2)の証明書を基に確定申告を行い、所得税の還付を受けます。

(4)寄付をした翌年5月~6月頃、自分の住む市町村から、寄付金控除が加味された、減税後の住民税通知書が送付されてきます。
(お勤めの方の場合は勤務先、それ以外の方の場合は自宅に送付されてきます)

【具体例】
給与年収600万円~750万、夫婦と子供2人の世帯が、5万円をふるさと納税した場合

(1)所得税還付額
(50,000-2,000)× 10%= 4,800円
(2)住民税基本控除額
(50,000-2,000)× 10% = 4,800円
(3)住民税特別控除額
(50,000-2,000)×(90%-10%)  = 38,400円

※ふるさと納税による税額控除額
(1)+(2)+(3) = 48,000円

自己負担額 50,000円 - 48,000円 = 2,000円
となり、2,000円の自己負担と引き換えに、特産品がもらえるわけです。

ただし、節税になるの?と考えると、あくまで、支払総額は2,000円増えますので、返礼品の種類や内容によって、各個人の価値観や判断によると思われます(*_*;

また、給与所得者で、通常確定申告を要しない人、つまり『年末調整で課税が完結する人』については、年間5自治体までは、確定申告せずにふるさと納税ができる「ふるさと納税ワンストップ特例」という制度があります。

 

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合同会社ってどんな会社!?

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

さて今回は、日本でもかなり浸透してきた会社形態のひとつ『合同会社』について紹介したいと思います。

この会社形態は、平成18年に施行された新会社法ではじめて出来た形態で、アメリカのLLC(Limited Liability Company)をモデルに導入されましたので、日本版LLCとも呼ばれます。

まず大前提として、株主である出資者(これを合同会社では『社員』と呼びます)全員が、株式会社と同様に、会社の債務に対して有限責任しか負いません。つまり、出資した金額以上の責任を負う必要はありません(個人保証している場合は別ですが…|д゚))。

この点が、名前は似ていますが、「合名会社」や「合資会社」とは異なります。 これらの会社形態の場合、会社の債務に対して出資者は、無制限に責任を負う必要があります(*_*)

また、名前は『合同』ですが、1人で設立可能です。したがって、今は設立できない「有限会社」みたいな形態だと考えていただければ、分かりやすいと思います。

現在は、資本金1円~会社を設立できますので、フリーランスやベンチャーの起業を中心に、合同会社が急速に普及してきました。

さて、では通常の株式会社とどう違うの!?どういうメリットがあるの??をまとめてみます。

○設立コストが安い
通常の株式会社ですと、設立に際し、登録免許税という税金15万円と、定款認証代という手数料52,000円の合計約20万円のコストが発生しますが、合同会社の場合、6万円の登録免許税だけで設立可能です。

○設立に要する時間が短い
株式会社に比べて、設立手続きが簡素ですので、比較的素早く設立可能です。

○経営の自由度が高い
合同会社の場合、出資者=社員=経営者となりますので、株式会社のような株主総会もなく、社員総会のみで迅速に経営判断が行えます。

○運営コストが安い
株式会社と違い、役員(社員)に任期がありません。したがって、2年~10年の任期ごとに発生する役員の登記費用(専門家の手数料を合わせて1回4万円~5万円)が不要です。

ただし、税務上の取扱いは、通常の株式会社と全く同じですので、注意してください。弊社のお客様でも、合同会社設立による法人成りが増加傾向にあります。

ご興味のある方は、一度ご検討されてみてはいかがでしょうか?

サクセス会計事務所では、『会社設立サクセスプラン』と題しまして、顧問契約のお客様限定!毎月3社限定!!法人設立無料キャンペーンを実施中です!!!

詳しくは⇒https://success-a.com/plan.htm

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