空き家と3,000万円の特別控除

Pocket

こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

以前このブログで、マイホームを売却して損失が生じた場合の『税金の還付制度』を2つ紹介しました。

「マイホームの売却損で税金が返ってくる!?」https://success-a.com/blog/tax-system/260/
「マイホームの買替えで税金が還付!?」
https://success-a.com/blog/tax-system/269/

その逆で、売却益が生じた場合、その売却益にまるまる税金がかかるのでしょうか… 答えはNO!です。

簡単に結論から申し上げると、『3,000万円の売却益』までは税金がかかりません!

これを『居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例』といいます。

この特例は、あくまで、居住していたマイホームやその土地の売却に対してのみの適用ですので、原則的に「空き家」は、『3,000万円の特別控除の特例』の対象外です。

しかし、平成28年度の税制改正により、一定の要件を満たす『相続で取得した空き家』の売却についても、下記の要件を満たす場合には、3,000万円の特別控除が、例外的に認められるようになりました。

【要件】
(1)相続開始の直前まで、被相続人の自宅であり、かつ、一人暮らしであったこと。
(2)自宅建物は、昭和56年5月31日以前に建築されたものであること。
(3)相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの売却であること。
(4)売却金額が1億円未満であること。
(5)相続開始から売却までずっと空き家で、事業や貸付けなどにも供されていないこと。
(6)市役所から要件を満たす旨の証明書類を入手し、それを添付して確定申告すること。

ただし、この特例は、平成28年4月1日~平成31年12月31日までの時限措置であること、またマンションは対象外で、一軒家に限られていますので、注意が必要です。

誰も住まない一軒家の実家を、被相続人から相続した相続人が、その土地建物を売却した場合に適用される制度ということになりますね。

ランキングに参加中。クリックして応援お願いします!

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
にほんブログ村


経理・会計・税金 ブログランキングへ

Pocket

会社設立後の各種手続き( ..)φ

Pocket

こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

今回は、会社設立後に必要な届出書類や手続きについて、簡単に紹介します。

会社設立が完了しますと、管轄の法務局で「登記事項証明書」と「印鑑証明書」が取得できます。

「登記事項証明書」は、俗に会社の『登記簿謄本』と言われるものです。まずこの二つの公的書類ですが、登記事項証明書は3~4部、印鑑証明書は2部ほど取得するようにしてください。

次に、各官庁へ以下の届出を行います。

〇税務署
・法人設立届出書
・青色申告の承認申請書
・給与支払事務所等の開設届出書
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
〇都道府県税事務所
・法人設立届出書
〇市役所
・法人設立届出書

※『税務署』には「定款」のコピー、『都道府県税事務所』『市役所』には「登記事項証明書」と「定款」のコピーの添付が必要です。
※『税務署』への各種届出については、平成29年4月1日より、「登記事項証明書」の提出が不要になりました!

また、これらの届出は全て、自社の控えにも受付印をもらって保管して下さい!今後の各種申請や届出の際に、「設立届」の写しの提出を求められることがあります。郵送でも届出ができますので、その場合は、返信用封筒を控えと一緒に同封して下さい。

各官庁への届出を済ませた後に、法人の銀行口座を開設し、その口座に、設立時に用意した資本金を振替えて事業を開始します。

口座開設時には、その金融機関によって必要書類は異なりますが、基本的に以下のものを、代表者本人が持参して開設します。

・登記事項証明書(原本)
・法人の印鑑証明書(原本)
・税務署への法人設立届の控えの写し
・代表者の身分証明書
・法人の実印と銀行印

銀行口座が開設後、社会保険の新規適用手続きが必要です。 代表者一人だけの法人でも、法人は社会保険が強制適用ですので、必ず手続きが必要です。

本店所在地の管轄年金事務所に、以下の書類を提出して手続きします。郵送でも可能ですが、年金事務所だけは、持参して手続きされることをお薦めします。

・登記事項証明書(原本)
・健康保険・厚生年金保険新規適用届
・健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
・健康保険被扶養者届(扶養家族がいる場合)
・役員報酬決定時の議事録の写し

これら以外に、従業員を雇用している場合には、ハローワークや労働基準監督署への届出も必要ですし、個人事業を廃業して法人成りされた場合には、税務署に個人事業の「廃業届」を提出する必要もあります。

弊社サクセス会計事務所では、会社設立手続きから、これらの煩雑な届出手続きや、事業計画策定及び役員報酬の決定など、全てをワンセットにした「会社設立サクセスプラン」https://success-a.com/plan.htmをご用意しております。

『会社印鑑三点セット』の作成も承りますので、会社設立をお考えの方は是非ご用命下さい!!

ランキングに参加中。クリックして応援お願いします!

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
にほんブログ村


経理・会計・税金 ブログランキングへ

Pocket

池上彰さんの講演会(^^)/

Pocket

こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

昨日は、とある業界団体が主催する『池上彰さんの講演会』に行ってきました。

私自身はその業界団体とは全く関係ないのですが、朝日新聞の抽選で当選したのです(^◇^)

アメリカや北朝鮮など、日本を取り巻く国際情勢を中心にお話をされていました。

昨今あちこちの国で見受けられる「権力の一局集中」について、決してこれは他人事ではなく、ましてや国家だけの問題ではないということを、具体的な事例を紹介しながら分かりやすく、時にはジョークも交えながら、ソフトな口調で語っておられました。

お話を拝聴して、権力の一局集中の問題について、国家も企業も、そこに存在する集団や個人も、気を付けておかなければ、楽な方へ楽な方へと流され、気が付けば抗えない波に飲みこまれてしまう危険がそこにあるという警鐘をならしておられたと、私は感じました。

ランキングに参加中。クリックして応援お願いします!

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
にほんブログ村


経理・会計・税金 ブログランキングへ

Pocket