最低賃金が改定されています!

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

10月に入りましたが、まだまだ蒸し暑い日が続いていますね。

さて、今年も10月1日から、最低賃金が改定されました!(都道府県によっては3日や5日のところもあります)

詳細はhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/を参照してください。

因みに、関西近郊にに事業所がある場合の最低賃金は、下記のとおりです。

●大阪府  964円
●京都府  909円
●兵庫県  899円
●奈良県  837円
●和歌山  830円
●三重県  873円

上記金額は、正社員・アルバイト・パートなどの待遇や、年齢などとは関係なく、従業員に最低支払わなければならない1時間当たりの金額になります。

「高校生だからOK」とか「820円で頑張りますと労働者が言った」とか、そういう規定はなく強制ですので、事業主の方は注意してください。

この最低賃金が「高い」のか「安い」のか、その判断は、経営者なのか従業員なのか、その方の置かれた立場や価値観、仕事観により様々だと思います。

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