こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。
10月に入りましたが、まだまだ蒸し暑い日が続いていますね。
さて、今年も10月1日から、最低賃金が改定されました!(都道府県によっては3日や5日のところもあります)
詳細はhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/を参照してください。
因みに、関西近郊にに事業所がある場合の最低賃金は、下記のとおりです。
●大阪府 964円
●京都府 909円
●兵庫県 899円
●奈良県 837円
●和歌山 830円
●三重県 873円
上記金額は、正社員・アルバイト・パートなどの待遇や、年齢などとは関係なく、従業員に最低支払わなければならない1時間当たりの金額になります。
「高校生だからOK」とか「820円で頑張りますと労働者が言った」とか、そういう規定はなく強制ですので、事業主の方は注意してください。
この最低賃金が「高い」のか「安い」のか、その判断は、経営者なのか従業員なのか、その方の置かれた立場や価値観、仕事観により様々だと思います。