配偶者控除が変わる!?

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

さて、昨今の新聞報道等で話題の『所得税の配偶者控除』の改正について、少し解説したいと思います。

この改正は、2017年度税制改正の大綱に盛り込み、2018年1月~適用しようとするもので、まだ決定ではなく、案が浮上しているという段階です。ただ、おそらく適用になると思います。

まず、現在の『所得税の配偶者控除』は、世帯主に扶養される配偶者の「年間給与収入」が『103万円以下』の場合、世帯主の所得税の計算上、所得から38万円を控除するものです。

そして結果として、扶養されるその配偶者本人も、所得税は課税されません。詳しくは以前のブログ「103万円に壁がある!?」https://success-a.com/blog/tax-system/136/ を参照ください<(_ _)>

今回、この制度の『103万円以下』を『150万円以下』に改正しようという動きなのですが、報道を見る限り、どうも「減税」となる『世帯主の税金』にばかり焦点が当たっているように思います(*_*)

この制度が実現した場合、以下の注意点も考慮に入れる必要があります!

(1)配偶者本人に、所得税と住民税が発生する。
(2)世帯主が社会保険加入の場合、配偶者はその扶養から外れ、自身の勤務先の社会保険に加入し、健康保険と厚生年金を負担する必要がある。
(3)世帯主の勤務先給料に、手当として「配偶者手当」や「家族手当」が付いている場合、それらが付かなくなる可能性がある。

(1)による税負担増額は、年収150万円で約13万円です。
(2)による社会保険負担増額は、年収150万円で約22万円です。
(3)は世帯主の勤務先によって異なりますが、月1万円として年間12万円です。

すなわち、世帯主の「配偶者控除」の上限を150万円以下に改正したとしても、上記(1)~(3)に何らかの対策を講じない限り、国が考えるような女性の社会進出の後押しにはならないと思います。

この改正の動き、まだまだ目が離せません。
動きがあり次第、皆様にお知らせ致します!!

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太陽光発電と消費税( ..)φ

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こんにちは
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

今回は、太陽光発電と消費税の関係について紹介したいと思います。

消費税そんなの関係あるのと思われた方もいると思いますが、実は、順序立てて一定の手続きを行った場合には、太陽光発電設備の投資に生じて支払った消費税が、国から還付されるんです

1,000万円の設備で80万円、2,000万円の設備で160万円、3,000万円の設備で240万円の消費税負担になりますので、バカにできません

ただし、自宅の屋根に設置した太陽光設備による「余剰電力」の売電の場合は、還付の対象になりません
あくまでも、反復・継続・独立した「事業」として行う売電設備に限られます

ではまず、消費税の仕組みから紹介します。消費税は間接税と言われる税金で、消費者⇒預かり事業者⇒国庫の順番で国に納付されます。消費者は負担していますが、国に支払うのは、消費者から預かった事業者になります。

太陽光発電設備の場合、設備工事を行った業者が、設備投資をした売電者から消費税を預かり、それを国に納めます。結果として、太陽光設備投資の消費税部分は、国に納められているわけです。

では、それがなぜ国から還付されるのかですが、消費税は、事業者が「預かった消費税」から「支払った消費税」を差引いて、その残額を国に支払う制度になります。この時もし、「預かった消費税」よりも「支払った消費税」の方が多ければ、その分を国から還付を受けることができるという制度なのです

太陽光発電の場合、初年度は設備投資が大きいため、「支払った消費税」の方が多くなり、手続きをすれば、消費税の還付が受けられるという仕組みです

しかし、ここで一つ注意点があります

消費税は、2年前の年間売上高が1,000万円に満たない事業者の場合、納税の義務はありません。納税義務のない事業者を「免税事業者」と呼びますが、「免税事業者」は消費税の還付を受けることはできません

消費税の還付制度は、消費税の納税義務のある「課税事業者」にのみ認められた特典なのです

この還付を受けるための「課税事業者」になるためには、所轄税務署に「消費税課税事業者選択届出書」を提出する必要がありますが、提出時期を誤ると、還付を受けられません

ですから、消費税の還付を受けようとする場合には、税理士に早めに相談し、設備投資前から順序立てて計画を行い、手続きすることをおすすめします

弊社でもご相談賜っておりますので、お気軽にお問合せください

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20年ぶりの同窓会(^^♪

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昨日11月13日(日)、母校である同志社大学今出川キャンパスで、法学部の20年ぶりの同窓会がありました!(^^)!

キャンパス内には現役の同大生もたくさんいたのですが、今の大学生は、私が大学を卒業した頃に生まれたんだと考えると、月日の経つ早さに驚かされます(*_*)

法学部ですので、出席している卒業生たちは、弁護士や司法書士などの法律系の人たちが多かったのですが、みんなそれぞれの分野で活躍していて、とても刺激になりました。

思えば大学を卒業して20年、私も就職、転職、独立と色々ありました。

自分なりに頑張ってきたなぁ~と思いながら、懐かしい友人と綺麗になったキャンパスとその周りを歩きながら、これから20年も突っ走るぞ~と心に誓いました(^^)/

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太陽光発電と税金(3)

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こんにちは
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

今回は、太陽光発電設備と税金シリーズ第3弾『環境関連投資促進税制』について紹介します
この税制上の特典は、法人・個人事業主ともに、前回紹介した「青色申告者」についてのみ認められています

この税制は、会計上の『減価償却制度』がその前提にありますので、まずその説明からしたいと思います

例えば、事業用の建物や車両、機械などは、価額も高額であり、何年にも渡ってその資産を使用します。このような資産を会計上「固定資産」と呼びます。税金計算上は、『取得価額が10万円以上で、かつその使用の効果が1年を超えるもの』を指します。

固定資産を取得した場合、その取得した金額を、一括で経費処理するのではなく、その資産の効果が及ぶ期間に分割して経費処理します(青色申告者の場合、年間合計300万円まで、単価30万円未満の資産は一括で経費処理できます)。これを『減価償却』と呼びます。

では、何年に分割して経費処理するか

会計上の原則は、資産ごとに個別に耐用年数を見積り、その年数に分割して経費処理することになるのですが、実務上は、個別に見積ることが難しく、税務署との「見解の相違」が増えることになるなどの理由から、税務署が資産ごとに定める「法定耐用年数」を使用します。

太陽光発電設備は、法定耐用年数『17年』ですので、17年に分割して経費処理することになります

さて、今回の本題『環境関連投資促進税制』に戻りますが、この税制は、一定の太陽光発電設備を設置し、事業の用に供した青色申告者については、上記の通常の減価償却に加え、『取得価額の30%相当額の特別償却』か、『取得価額の7%相当額の税額控除』を選択適用できるというものです

要件などを簡単にまとめると、以下のようになります

【対象となる太陽光発電設備】
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第3条第2項に規定する認定発電設備に該当するものに限られ、その出力が10キロワット以上のもの。

【制度の概要】
(1)取得価額の30%相当額の特別償却
(2)取得価額の7%相当額の税額控除(その年度の法人税または所得税の20%が限度)

※(1)(2)のいずれかを選択適用します。
※(2)の7%相当額が、その年度の税額の20%を超える場合、差額を翌年度に繰り越して控除可能です。

【適用期間】
平成30年3月31日までに太陽光発電装置を設置し、1年以内に事業の用に供すること。

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