こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。
前回、賦課課税方式である自動車税と軽自動車税の「賦課期日」は、4月1日であることを紹介しました。つまり、4月1日の所有者に対して、その年度の税金がかかるシステムです。
今回は、同じ賦課課税方式である個人住民税と固定資産税の賦課期日について紹介します。
結論を先に申し上げると、これらの税金の賦課期日は、その年度の『1月1日』です!
したがって、住民税の場合は『1月1日に住民票のある市町村』に納付し、固定資産税の場合は『1月1日現在の所有者』に課税されるわけです。
ですから、引越しをしても、新しい引越し先の市町村に住民税を支払うのは翌年度からになり、土地や建物を取得しても、固定資産税が発生するのは、翌年からになります。
しかし、土地や建物を取得した場合、「固定資産税精算金」を売り主に対して支払うことがあります。 これは、1月1日現在の所有者である売り主に対し、『取得月~12月までの固定資産税相当額』を売買金額に上乗せして支払い、結果的に取得月以降の固定資産税を、買い主負担にしようというものです。
ですから、これは固定資産税ではなく、あくまで売買当事者間の決め事ですので、土地や建物の取得価額の一種になります!
自動車税と違い、固定資産税は高額になるので、売買の際、こういう慣行があるのだと思います。