令和4年度居住の住宅ローン控除

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

早いもので今年も今日で折り返しになります。

さて今回は、令和4年度居住分から改正される『住宅ローン控除』について、令和4年に居住する方については、【改正前】の計算方法を使用する場合と、【改正後】の計算方法を使用する場合に分かれますので、改正内容と併せてそちらも紹介したいと思います。

まず改正の内容ですが、居住する住宅の内容(新築か否か、長期優良住宅等か否かなど)により異なりますが、簡単にまとめますと下記になります。

≪控除率≫改正前1%⇒改正後0.7%
≪控除期間≫改正前10年⇒改正後13年
≪所得税年間控除限度額≫改正前50万円⇒改正後35万円
≪住民税年間控除限度額≫ 改正前136,500円⇒改正後97,500円
≪適用を受けるための所得制限≫改正前3,000万円以下⇒改正後2,000万円以下

と、主だった内容を見ましても、改正前の令和3年度までに居住した場合の方が、減税の恩恵が大きいことが分かります。

しかし、令和4年に居住を開始し、今年初めて『住宅ローン控除』の適用を受ける場合でも、下記の要件を満たしていれば、【改正前】の計算方法で控除を受けることが可能です。

【注文住宅や住宅を新築した場合】
令和3年9月30日までに注文契約や売買契約をしている場合
【分譲住宅・マンションや既存住宅を購入した場合】
令和3年11月30日までに売買契約をしている場合

今年住宅ローン控除を受けようとする方は、契約日の確認も忘れず行ってください。

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