上場企業が中小企業に変身!?

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

なかなか収束しないコロナ禍で、先の見えない日々が続いております。

そんな中、実はこっそり、税務上の『中小企業に変身』している上場企業が数多くあることをご存じでしょうか。

まず「中小企業」とは、中小企業基本法に定めらている定義では、業種により、従業員数と資本金の金額に応じて細かく取り決められておりますが、法人税法上は『資本金1億円以下の法人』と規定しております。

今回の『中小企業に変身』は、この法人税法上の『資本金1億円以下の法人に変身』することを指しています。そして『変身』の方法は、「減資」という資本金の減少を行います。

「減資」を行う場合、株主に資本を払い戻す「有償減資」と、資本金を資本準備金に振り替えたり、累積の欠損金と相殺する「無償減資」という2つの方法がありますが、もちろん「無償減資」を採用します。

さて、なぜ上場企業が『資本金1億円以下』に『変身』する必要性ですが、これは『変身』のメリットと言い換えても良いかもしれません。

それは、ずばり『節税』です!

実は、法人税法上の『中小企業』にあたる『資本金1億円以下の法人』には、以下の様々な税法上の優遇措置が用意されているのです。

●繰越欠損金の全額控除
法人税法上、当期に赤字が生じた場合には、翌期以降に生じた黒字と相殺して、法人税を減額できる仕組みがあります。この仕組みを「欠損金の繰越控除」といいます。
この制度、資本金が1億円超の場合は、相殺できる赤字が50%が限度となっていますが、資本金が1億円以下の場合、赤字の全額を控除することが認められています。

●事業税の外形標準課税が適用されません
これは法人税ではなく、都道府県民税の一種である事業税について、資本金を基準に課税される「外形標準課税」の部分が課税されません。

●年間800万円までの交際費の損金(経費)算入が認められます
資本金1億円超の場合、交際費は全額損金(経費)算入できません。

●年間800万円までの課税所得に対する法人税率が15%と軽減
資本金1億円超の場合、法人税率は23.4%です。

●少額減価償却資産の損金(経費)算入
資本金1億円超の場合、10万円以上の資産取得はすべて、資産計上で減価償却となりますが、資本金1億円以下の場合、年間300万円までは、10万円以上30万円未満の資産の取得価額を、一括で損金(経費)処理できます。

●中小企業投資促進税制などの優遇措置があります
資本金1億円以下の場合、一定の資産の取得について、特別償却などの割増償却や、一括償却などが可能な制度が用意されています。

盛りだくさんですね。。。

中小企業は税制上とても優遇されているため、背に腹は代えられない!?と、節税メリットを享受するため、『中小企業に変身』する上場企業が増えているというお話でした。

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