こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。
さて、新型コロナウィルス感染拡大の影響に対応するため、新たに制定された、国や地方自治体による給付金や協力金の支給が始まっています。
これらを受給した事業者や個人の課税関係について、「非課税」の要望が多かった『休業要請支援金』(※1)や『持続化給付金』(※2)について、財務省から「課税」になるという公式見解が出されたようです。
つまり、受給された事業者は「雑収入」などの勘定科目で経理し、法人の場合は「益金」に、個人事業主の場合は「収入金額」に含めることになりますので、注意が必要です。
これに対し、国民1人あたり10万円が支給される『特別定額給付金』については、所得税・住民税ともに「非課税」になります。
なお、従来からある『雇用調整助成金』などの助成金は、従来通り「課税」ですので、こちらも法人の場合は「益金」に、個人事業主の場合は「収入金額」に含めることになります。
(※1)休業要請支援金
名称は自治体ごとに若干異なりますが、東京都や大阪府などの一部の都道府県で実施されている支援策で、知事の施設使用制限による「休業要請」に従って休業し、指定月の売上が半減した、一部の指定業種の事業者に給付される支援金。大阪府の場合は、中小企業が100万円、個人事業主が50万円となっています。
(※2)持続化給付金
休業の有無や業種の指定のない国の支援策で、1カ月の売上が前年同月と比較して半減し、今後も事業の継続意思がある事業者に支給される給付金。中小企業が最大200万円、個人事業主が最大100万円となっています。