振替納税の領収証書

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

さて、今年も残すところ10日を切り、年が明けると所得税及び消費税の確定申告の時期が近付いてきます(+o+)

来年の確定申告については、マイナンバー記載の義務化やクレジットカードでの納税の開始など、新たな試みが始まりますが、その中で、地味な変更事項を一つ紹介しておきます。

個人の確定申告の場合、振替納税という便利な制度があります。税金は、その納期限までに現金で完納するのが原則ですが、振替納税の場合、納期限の約1カ月後に、指定の口座からの自動引落としで納付することができます。

従来、振替納税が行われると、それに対応する『領収証書』が各金融機関から、納税者のもとに届いていました。これが、来年から廃止になります。

この経費は国税庁が負担していたようですが、この廃止により、約7億円の経費削減ができるそうです。

よって、来年からは振替納税の『領収証書』は届きませんので、書面での納税確認は、預金通帳のみになりますので注意して下さい!

 

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おかげさまで3周年!!

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

本日平成28年12月16日、弊社サクセス会計事務所は、開業3周年を迎えることができました!!

顧問先様、関係者様、友人知人、そのお知り合いの方などなど…色々な皆様に支えられながら、お陰様で、開業当初とは比べものにならないほど忙しくさせていただいております。

この場をお借りして、改めてお礼申し上げます。
本当にありがとうございます。

そして、今後とも宜しくお願い致します。

サクセス会計事務所
樋山 博一

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休眠会社は法務局に削除される!?

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

さて皆様、「休眠会社」という言葉をお聞きになったことがあると思うのですが、会社法で規定されている「休眠会社」は『最後の登記から12年を経過している株式会社』を指します。

それで!?という感じだと思うのですが、実は、平成26年度以降、毎年、全国の法務局において、上記の「休眠会社」の整理作業が行われています。

整理作業!?
つまり、法務局において、登記官により職権で解散登記されるのです!!

ただし、有限会社には、この整理作業は行われません。

今年も、10月13日時点で「休眠会社」に該当する株式会社に、各法務局管轄の登記所から通知書が発送されています。

通知書が届いた会社は、12月13日までに『まだ事業を廃止していない』旨の届出や、役員変更等の登記申請を行わない限り、この世から葬り去られてしまいます(*_*)

また、『まだ事業を廃止していない』旨の届出を行っても、必要な登記申請を行わないままですと、翌年も整理作業の対象になります。

通知書が届いた株式会社、長らく登記申請を行っていない株式会社は注意が必要です(^^)/

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配偶者控除が変わる!?

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

さて、昨今の新聞報道等で話題の『所得税の配偶者控除』の改正について、少し解説したいと思います。

この改正は、2017年度税制改正の大綱に盛り込み、2018年1月~適用しようとするもので、まだ決定ではなく、案が浮上しているという段階です。ただ、おそらく適用になると思います。

まず、現在の『所得税の配偶者控除』は、世帯主に扶養される配偶者の「年間給与収入」が『103万円以下』の場合、世帯主の所得税の計算上、所得から38万円を控除するものです。

そして結果として、扶養されるその配偶者本人も、所得税は課税されません。詳しくは以前のブログ「103万円に壁がある!?」https://success-a.com/blog/tax-system/136/ を参照ください<(_ _)>

今回、この制度の『103万円以下』を『150万円以下』に改正しようという動きなのですが、報道を見る限り、どうも「減税」となる『世帯主の税金』にばかり焦点が当たっているように思います(*_*)

この制度が実現した場合、以下の注意点も考慮に入れる必要があります!

(1)配偶者本人に、所得税と住民税が発生する。
(2)世帯主が社会保険加入の場合、配偶者はその扶養から外れ、自身の勤務先の社会保険に加入し、健康保険と厚生年金を負担する必要がある。
(3)世帯主の勤務先給料に、手当として「配偶者手当」や「家族手当」が付いている場合、それらが付かなくなる可能性がある。

(1)による税負担増額は、年収150万円で約13万円です。
(2)による社会保険負担増額は、年収150万円で約22万円です。
(3)は世帯主の勤務先によって異なりますが、月1万円として年間12万円です。

すなわち、世帯主の「配偶者控除」の上限を150万円以下に改正したとしても、上記(1)~(3)に何らかの対策を講じない限り、国が考えるような女性の社会進出の後押しにはならないと思います。

この改正の動き、まだまだ目が離せません。
動きがあり次第、皆様にお知らせ致します!!

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太陽光発電と消費税( ..)φ

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こんにちは
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

今回は、太陽光発電と消費税の関係について紹介したいと思います。

消費税そんなの関係あるのと思われた方もいると思いますが、実は、順序立てて一定の手続きを行った場合には、太陽光発電設備の投資に生じて支払った消費税が、国から還付されるんです

1,000万円の設備で80万円、2,000万円の設備で160万円、3,000万円の設備で240万円の消費税負担になりますので、バカにできません

ただし、自宅の屋根に設置した太陽光設備による「余剰電力」の売電の場合は、還付の対象になりません
あくまでも、反復・継続・独立した「事業」として行う売電設備に限られます

ではまず、消費税の仕組みから紹介します。消費税は間接税と言われる税金で、消費者⇒預かり事業者⇒国庫の順番で国に納付されます。消費者は負担していますが、国に支払うのは、消費者から預かった事業者になります。

太陽光発電設備の場合、設備工事を行った業者が、設備投資をした売電者から消費税を預かり、それを国に納めます。結果として、太陽光設備投資の消費税部分は、国に納められているわけです。

では、それがなぜ国から還付されるのかですが、消費税は、事業者が「預かった消費税」から「支払った消費税」を差引いて、その残額を国に支払う制度になります。この時もし、「預かった消費税」よりも「支払った消費税」の方が多ければ、その分を国から還付を受けることができるという制度なのです

太陽光発電の場合、初年度は設備投資が大きいため、「支払った消費税」の方が多くなり、手続きをすれば、消費税の還付が受けられるという仕組みです

しかし、ここで一つ注意点があります

消費税は、2年前の年間売上高が1,000万円に満たない事業者の場合、納税の義務はありません。納税義務のない事業者を「免税事業者」と呼びますが、「免税事業者」は消費税の還付を受けることはできません

消費税の還付制度は、消費税の納税義務のある「課税事業者」にのみ認められた特典なのです

この還付を受けるための「課税事業者」になるためには、所轄税務署に「消費税課税事業者選択届出書」を提出する必要がありますが、提出時期を誤ると、還付を受けられません

ですから、消費税の還付を受けようとする場合には、税理士に早めに相談し、設備投資前から順序立てて計画を行い、手続きすることをおすすめします

弊社でもご相談賜っておりますので、お気軽にお問合せください

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