おかげさまで開業9年目

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

本日12月16日、サクセス会計事務所は、おかげさまで開業8周年を迎えることができ、9年目に突入いたしました。

中小企業や個人事業主の皆様にとりましては、今後も厳しい状況が続くことが予想されます。

ですから、これまで以上に事業家の皆様に寄り添い、弊社創業時からの理念であります『事業の成功』と『財産の保全』のお役に立てますよう、今後も精進してまいります。

今後ともサクセス会計事務所をよろしくお願いいたします。

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配偶者控除と配偶者特別控除

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こんにちは(^-^)
サクセス会計事務所 税理士の樋山博一です。

11月も20日を過ぎ、令和3年度の年末調整の準備時期になりました。

そこで今回は、数年前からややこしくなった『配偶者控除』と『配偶者特別控除』について、解説したいと思います。

≪配偶者控除≫
配偶者の合計所得金額が48万円以下(配偶者が給与収入の場合年収103万円以下)の場合に、下記のとおり、給与所得者本人の所得金額に応じて、それぞれの金額が所得から控除されます。
ただし、給与所得者本人の所得が1,000万円(給与年収1,195万円)超の場合は、適用がありません。

●給与所得者本人の年収1,095万円以下 ⇒ 38万円
●給与所得者本人の年収1,095万円超1,145万円以下 ⇒ 26万円
●給与所得者本人の年収1,145万円超1,195万円以下 ⇒ 13万円
●給与所得者本人の年収1,195万円超 ⇒ 適用なし

≪配偶者特別控除≫
配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下(配偶者が給与収入の場合年収103万円超2,014,000円以下)の場合に、給与所得者本人と配偶者の所得金額に応じて、下記の表の金額が控除されます。

【配偶者特別控除額の一覧表】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm

まとめますと、
①給与所得者本人の所得が1,000万円(給与年収1,195万円)以下
②配偶者の所得が48万円(給与年収103万円)以下


上記①②をどちらも満たした場合『配偶者控除』38万円が給与所得者本人の所得から控除され、

③配偶者の所得が48万円超133万円以下(給与年収103万円超2,014,000円以下)

上記①③をどちらも満たした場合、給与所得者と配偶者の所得に応じ『配偶者特別控除』1万円~38万円が 、給与所得者本人の所得から控除されます。

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消費税インボイス制度の受付開始

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

今月1日から、2023年10月1日に開始される消費税の『 適格請求書等保存方式(インボイス制度) 』登録事業者の登録が始まりました。

なんじゃそれ!?という方も多いと思います。

これは、事前に事業者が、所轄税務署に「適格請求書(インボイス)発行事業者として登録」を行わないと、2023年10月以降消費税法上『必須』となる「適格請求書(インボイス)」を発行できないとういうものです。

それなら面倒くさいので、そんなインボイスとやらは発行しないでおこう!と考えておられる方もいるかもしれませんが、実は、インボイスを発行しない(できない)と、取引先に迷惑がかかる場合があるので、注意が必要です。

まず、適格請求書(インボイス)とは、以下の内容を網羅した請求書を指します。

①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
②取引年月日
③取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④税率ごとに区分して合計した対価の額 (税抜き又は税込み)及び適用税率
⑤税率ごとに区分した消費税額等
⑥書類の交付を受ける事業者の氏名

②~⑥は、請求書発行の相手先に対し、サービスや商品の対価を、税率区分ごとに税率を明示して、本体価格と消費税を区別して明示すれば大丈夫なのですが、①にある「登録番号」が、所轄税務署に登録申請する必要があります。

では、税務署に登録申請せず、もし①の登録番号を記載しない(できない)請求書を発行した場合、取引先にどういう影響があるのでしょうか?

結論から申し上げると、ずばり取引先様の消費税負担が増え、取引先は「増税」になります。

え!?何でそんなことに!?
と思われるでしょうが、カラクリは、下記のとおりです。

例えば、税抜100円の商品を販売し、取引先に税込110円請求する場合、請求書発行側である販売者は、会計上100円を売上・10円を預り消費税として認識し、10円を税務署に納税することになります。

反対に、請求書を受取った支払者側は、会計上100円を仕入・10円を仮払消費税として認識し、10円は自社が納税する消費税から控除します。

この10円を自社の納税額から控除することを、消費税法上『仕入税額控除』と呼ぶのですが、2023年10月1日以降は、適格請求書(インボイス)がないと、『仕入税額控除』を適用できなくなるため、インボイス発行の有無が問題になるわけです。

なるほど。では少々面倒くさいけど、税務署に登録申請を行っておこう!で終わる話かと思いきや、実は、このインボイス制度導入における国税の本当のねらいは「益税」の解消なのです!

実は消費税という税金は、大雑把に申し上げると、2年前の年間収入が1,000万円未満であれば、納税義務がなく、免税事業者として取り扱われます。

現在の消費税法では、免税事業者からの請求に対する支払でも『仕入税額控除』が認められているため、上記の例で申し上げると、支払者側の受けた10円の控除は、請求書発行者側で「納税」されておらず、免税事業者である販売者側の『益税』になっています。

適格請求書(インボイス)発行事業者に登録すると、年間収入が1,000万円未満であっても、自動的に『課税事業者』になります。しかし、適格請求書(インボイス)を発行しないと、取引先に迷惑がかかる場合がありますので、登録発行しないわけにはいかない。実は、この制度はここが一番の肝になるわけです。

2023年10月1日から『インボイス制度』を導入し、世の中の『免税事業者』をすべて『課税事業者」にしたいというのが、国税の本音です。

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最低賃金が改定されます!

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

まだまだ蒸し暑い日が続きますが、今週末から10月突入です(*_*)

さて、今年も10月1日から、最低賃金が改定されます。

詳細は
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/でご確認ください。

因みに、関西近郊にに事業所がある場合の最低賃金は、下記のとおりです。

●大阪府  992円
●京都府  937円
●兵庫県  928円
●奈良県  866円
●和歌山  859円
●三重県  902円

上記金額は、正社員・アルバイト・パートなどの待遇や、年齢などとは関係なく、従業員に最低支払わなければならない1時間当たりの金額になります。

「高校生だからOK」とか「850円で頑張りますと労働者が言った」とか、そういう規定はなく強制ですので、事業主の方は注意してください。

この最低賃金が「高い」のか「安い」のか、その判断は、経営者なのか従業員なのか、その方の置かれた立場や価値観、仕事観により様々だと思います。

同じ近畿圏内でも、最高の大阪府992円と最低の和歌山県859円では、133円も差があるのが不思議です。

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上場企業が中小企業に変身!?

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

なかなか収束しないコロナ禍で、先の見えない日々が続いております。

そんな中、実はこっそり、税務上の『中小企業に変身』している上場企業が数多くあることをご存じでしょうか。

まず「中小企業」とは、中小企業基本法に定めらている定義では、業種により、従業員数と資本金の金額に応じて細かく取り決められておりますが、法人税法上は『資本金1億円以下の法人』と規定しております。

今回の『中小企業に変身』は、この法人税法上の『資本金1億円以下の法人に変身』することを指しています。そして『変身』の方法は、「減資」という資本金の減少を行います。

「減資」を行う場合、株主に資本を払い戻す「有償減資」と、資本金を資本準備金に振り替えたり、累積の欠損金と相殺する「無償減資」という2つの方法がありますが、もちろん「無償減資」を採用します。

さて、なぜ上場企業が『資本金1億円以下』に『変身』する必要性ですが、これは『変身』のメリットと言い換えても良いかもしれません。

それは、ずばり『節税』です!

実は、法人税法上の『中小企業』にあたる『資本金1億円以下の法人』には、以下の様々な税法上の優遇措置が用意されているのです。

●繰越欠損金の全額控除
法人税法上、当期に赤字が生じた場合には、翌期以降に生じた黒字と相殺して、法人税を減額できる仕組みがあります。この仕組みを「欠損金の繰越控除」といいます。
この制度、資本金が1億円超の場合は、相殺できる赤字が50%が限度となっていますが、資本金が1億円以下の場合、赤字の全額を控除することが認められています。

●事業税の外形標準課税が適用されません
これは法人税ではなく、都道府県民税の一種である事業税について、資本金を基準に課税される「外形標準課税」の部分が課税されません。

●年間800万円までの交際費の損金(経費)算入が認められます
資本金1億円超の場合、交際費は全額損金(経費)算入できません。

●年間800万円までの課税所得に対する法人税率が15%と軽減
資本金1億円超の場合、法人税率は23.4%です。

●少額減価償却資産の損金(経費)算入
資本金1億円超の場合、10万円以上の資産取得はすべて、資産計上で減価償却となりますが、資本金1億円以下の場合、年間300万円までは、10万円以上30万円未満の資産の取得価額を、一括で損金(経費)処理できます。

●中小企業投資促進税制などの優遇措置があります
資本金1億円以下の場合、一定の資産の取得について、特別償却などの割増償却や、一括償却などが可能な制度が用意されています。

盛りだくさんですね。。。

中小企業は税制上とても優遇されているため、背に腹は代えられない!?と、節税メリットを享受するため、『中小企業に変身』する上場企業が増えているというお話でした。

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