令和3年分の確定申告期限

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

令和3年分の個人の所得税及び贈与税、個人事業主の消費税の確定申告が始まっています。

今年の申告期限は原則通り、所得税と贈与税が3月15日、消費税が3月31日となっています。

今年度は、コロナ禍で迎える3回目の確定申告となりますが、昨年と違い、一律4月15日までの申告及び納付の期限延長はありません。

しかしその代替措置として、申告書の余白に『 新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請 』と記載すれば、特段の申請をしなくても、4月15日まで申告及び納付の期限延長が可能な、簡易な方法による期限延長が用意されています。

ただし、期限延長して申告する場合、申告書を提出した日が納期限になりますので、注意が必要です。

例えば、3月31日に 『新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請 』 と記載して、所得税の確定申告書を提出した場合、納期限は、延長申請期限の4月15日ではなく、3月31日となります。

振替納税を利用している納税者が、上記の期限延長をした場合には、別途延長した場合の振替納税日が告知されることになっています。

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