伊勢神宮参拝

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

令和元年5月2日、伊勢神宮に参拝してきました。

お天気にも恵まれ、高速道路が途中少し渋滞しましたが、外宮と内宮を滞りなく御参りできました。

新しい令和の時代が、皆様にとりまして、健やかで平和な幸多い時代になりますことを、心から祈念致します。


サクセス会計事務所
樋山 博一

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クレジットカードと領収書

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

いよいよ今日で平成が終わりますね。
思えば、平成元年に「消費税」という新しい税金が導入されました。

3%⇒5%⇒8%と税率が段階的に上がり、令和元年に10%に上がる予定になっています。それに合わせ、キャッシュレス決済に対してのポイント還元が、来年の6月までの9か月間実施されます。

この9か月間は、クレジットカードを使用する機会が増えそうですが、今回は、このクレジットカードと領収書について、税法の考え方を紹介します。

個人事業主や法人役員が、クレジットカードで事業用の経費を支払った場合、証憑書類(エビデンス)として、何を保存する必要があるのか?というお話です。

まず、現金で支払った際と同様の「領収書」を発行してもらうように、販売店に依頼することがよくありますが、そもそもその必要があるのでしょうか?結論から申し上げると、その必要は「ありません」!

実は、クレジット払いで発行してもらった「領収書」は、名前が「領収書」になっていても、税法上の「領収書」にはあたりません。これは、クレジット支払いの場合には、信用取引により商品やサービスを引き渡すので、カード使用者と販売店の間には、金銭の授受がないからです。

ですから、販売店側としては、もし領収書(という名の書面)を発行しても、5万円以上の取引きへの「印紙貼付」の必要もありません。ただし、但書きに『クレジットカードでのお支払い』などの記載がない場合には、印紙貼付が必要ですので、注意してください。

さて、クレジットカードでの支払いに『領収書』の発行が意味がないのであれば、どうすればよいのでしょうか?

結論から申し上げると、販売店が発行する『クレジットカード利用伝票(お客様控え)』を、領収書として「代用」できますので、それを保管しておいてください。

本来は、あの水色あるいはピンク色の「利用伝票」も、厳密には税法上の『領収書』には該当しませんが、以下の項目の記載がある場合には、代用してよいことになっています。

〇販売店の名前
〇商品やサービスの購入年月日
〇購入した商品やサービスの名称
〇購入金額
〇購入した者の名前

クレジット会社から毎月送付されてくる利用明細書は、領収書には該当しませんので、こちらも注意が必要です。

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持ち帰りは全部軽減税率??

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

めっきり春らしくなりました。明日は春分の日のお彼岸ですね。

さて、予定通り今年の10月から消費税が10%に増税されますと、食料品等に対する8%軽減税率も同時に導入されます。

その際、飲食店などでは、『店内で飲食する場合は10%』『持ち帰りの場合は8%』という、お店もお客もとんでもなく面倒くさい制度が始まります。

では、「中華料理店で残った春巻きを包んでもらう」場合や「回転寿司店で留守番している家族にお土産用の寿司を持ち帰る」場合、逆に「ベーカリーカフェでパンを買ったついでに少しだけ店内飲食して帰る」場合など、『店内飲食』と『持ち帰り』が混在している場合はどうするのでしょうか?

これらについては、お店側が、飲食料品を提供する時点で「一取引ごと」に、『10%を適用する店内飲食』か『8%を適用する持ち帰り販売』かを判定することになっています。

先ほどの例の場合、「残った春巻き」は注文提供時は店内飲食だったため10%、「回転寿司の持ち帰り」は持ち帰り用として注文しているため8%、「ベーカリーカフェで一部食べる場合」は、持ち帰り用として購入した後に食べているため8%になります。

つまり、結果としての『店内飲食』か『持ち帰り』かは関係なく、注文提供購入時のお客の「意思表示」とお店の「認識」で決まることになります。

そういう意味では、税率適用の混乱はさほどないかもしれませんが、商品の価格が『店内飲食』と『持ち帰り』で異なるという混乱が生じる可能性は残っています。

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ふるさと納税が変わります(>_<)

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

昨日2月8日の政府閣議で、予定されていた「ふるさと納税制度の抜本的改正」が正式に決まりました。

内容は『返礼品を寄付額の30%以下の地場産品に限る』というもので、一部話題になった家電や商品券、地場とは関係ない食料品などは、今年6月1日からは税額控除の対象から外れることになります。

何が地場産の返礼品に該当するかは、総務省が各自治体の申請に基づいて個別に判断することになり、総務省の基準をクリアしない限り、ふるさと納税の控除対象にはならなくなります。

ですから、今年ふるさと納税を予定されている方で、毎年目当てにしている返礼品がある方は、5月31日までに寄付されることをお勧めします。

各自治体が知恵を絞り、様々な返礼品を準備して獲得してきたふるさと納税の寄付金が、今後は『国のお墨付き』を得たものでないと税額控除の対象にならないわけですから、魅力も市場規模も縮小すると思われます。

この改正を見据え、制度を逆手に取った大阪府泉佐野市は、今年2月から3月までの期間限定で、ふるさと納税を申し込んだ方全員に、Amazonギフト券を総額100億円プレゼントするキャンペーンを行っています。

これに対し、総務省は泉佐野市を名指しで批判しているようですが、私はなかなか面白い試みではないかと思います。このような国と地方自治体の競い合いも、この5月31日までということになりますね。

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役員社宅の家賃について

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

さて今回は、前回に引き続き「社宅家賃と給料」の関係について紹介したいと思います。

一般社員と違って役員の場合、その社宅が『小規模な住宅』か否かによって、取扱いが異なります。

ここで言う『小規模な住宅』とは、建物の法定耐用年数が30年以下(木造建物の一軒家など)の場合と、30年超(鉄筋コンクリート造りのマンションなど)の場合で、以下のように区分して定義しています。

●耐用年数30年以下の住宅 合計床面積132㎡以下
●耐用年数30年超の住宅  合計床面積 99㎡以下

これを前提に、役員から受取る家賃相当の最低金額を以下のように規定しています。

≪小規模住宅の場合≫
次の(1)から(3)の合計額
(1)建物の固定資産税評価額 × 0.2%
(2)12円 × 建物床面積/3.3㎡
(3)敷地の固定資産税評価額 × 0.22%

≪小規模住宅以外の場合≫
●自社所有の社宅の場合
次の(1)と(2)の合計額
(1)建物の固定資産税の課税標準額 × 12%
※法定耐用年数が30年超の建物の場合には12%ではなく、10%
(2)敷地の固定資産税の課税標準額 × 6%

●他から借り受けた住宅等を貸与する場合
会社が家主に支払う家賃の50%の金額と、上記で算出した金額とのいずれか大きい金額

※固定資産税評価額とは、固定資産税が課税される際の基準になる金額になります。固定資産税の課税通知書に記載されており、市区町村役場で金額の証明書を貰うこともできます。

役員の個人負担金額がこの最低金額を下回る場合、その下回る差額分が、役員個人への給与として所得税課税されます。

また、役員の場合は、一般社員の場合と異なり、最低基準額の50%以上を負担していればOKという考え方はありませんので、注意が必要です。

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