一般社員の社宅家賃と給料

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

連日話題になっている日産の元会長ゴーン氏の疑惑。その中の一つに、日産が所有している社宅を無償で使用していた問題が取り上げられています。

今回はその問題に絡めた『社宅家賃と給料』について、税法的な立場からご紹介したいと思います。

まず、社宅家賃については、家賃を会社に『支払う』必要があります。個人で賃借している住宅を会社名義で賃借すれば、全額会社の経費で『落ち』、個人にも税金がかからないと勘違いされている方もいらっしゃいますが、それは間違いです。

全額会社で負担した場合には、その金額は個人への『給料』として所得税が課税されます。

では、その個人から受取る『家賃』の金額をどう決定すればよいかという問題になりますが、税法上は、受取る家賃相当の最低金額を以下のように規定しています。

【社宅家賃基準額】
次の(1)から(3)の合計額
(1)建物の固定資産税評価額  ×  0.2%
(2)12円 × 建物床面積/3.3㎡
(3)敷地の固定資産税評価額 × 0.22%

※固定資産税評価額とは、固定資産税が課税される際の基準になる金額になります。固定資産税の課税通知書に記載されており、市区町村役場で金額の証明書を貰うこともできます。

個人負担金額がこの(1)から(3)の合計額を下回る場合、その下回る差額分が、個人への給与として所得税課税されます。

しかし、個人負担金額が(1)から(3)の合計金額の50%以上の場合には、その差額には課税しないことになっています。

つまり、(1)から(3)の合計額の50%の金額が、最低個人負担額となるわけです。

これは、一般社員の社宅の場合の規定であり、役員の場合には、考え方も家賃相当額の計算方法も変わります。これについては、次回ご紹介いたします。

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謹賀新年(‘ω’)

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新年明けましておめでとうございます。
本年もどうぞ宜しくお願い致します。

お陰様で開業して6回目の新年を迎えることができました。
今年もこのブログを通じて、皆様に有益な情報を発信していきたいと思います。

皆様にとりまして、2019年が幸多い年になりますことを祈念致します。

サクセス会計事務所
樋山 博一

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おかげさまで開業5周年!

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

本日平成30年12月16日、サクセス会計事務所は、おかげさまで開業5周年を迎えることができました!ありがとうございます!!

これからも、皆様のお役に立てる情報を、このブログで発信していきますので、今後ともよろしくお願い致します。

サクセス会計事務所
樋山 博一

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スマホで確定申告が可能に!?

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

11月も下旬に入り、日に日に寒くなってきましたので、皆様くれぐれもご自愛ください。

さて、あと40日足らずで平成最後の年が終わり、年が明けるとすぐ、恒例の所得税確定申告の時期がやってきます。

実は来年1月から、マイナンバーカードやカードリーダーがなくても、国税庁HP『e-Tax』から、「IDとパスワード方式」で確定申告が可能になりました。

また、従来のパソコンだけでなく、タブレットやスマホを使って、専用画面による申告も可能になり、QRコードを使ったコンビニ納付もできるようになります!

現在は、個人の納税者の方がご自身で確定申告をなさる場合、紙ベースの申告書を税務署に郵送、あるいは持参するか、国税庁HPの『e-Tax』を使って電子申告するかの選択でした。

前者の場合は、確定申告書にマイナンバーを記載し、マイナンバーカードや通知書、あるいは運転免許証などの本人確認書類の写しの添付が必要ですし、後者の場合は、本人確認書類の添付は不要ですが、マイナンバーカードとカードリーダーがないと電子申告できませんでした。

ですから、来年1月から、ご自身で確定申告をなさる方は、より便利になります。
ただ、『IDとパスワード』発行に注意点がありますので、紹介しておきます。

≪IDとパスワード発行の注意点≫
●国税庁HP上では発行されません。
●税務署に出向いて発行を受ける必要があります。
●発行には運転免許証などの本人確認書類が必要です。

つまり、本人確認書類を管轄税務署に持参して出向き、税務署員から発行を受けるという「ひと手間」が必要ですので、注意してください。

IDとパスワードの発行は、来年を待たず現在でも可能ですので、「IDとパスワード方式」での申告を予定されている方は、年が明けて税務署が混雑する前に、早めに管轄税務署に出向いてください。

とは言え、土日しか休めない会社勤めの方は、税務署開庁時間に出向くのは難しいので、この方式はなかなか普及しないのでは・・・と思います。

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一定の新聞だけ軽減税率(*_*)

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

来年10月1日からの消費税増税が、一応(私はまだ延期の可能性ありと考えています)決定し、「酒類と外食を除く飲食料品」の軽減税率の話題が多くなってきていますが、実はそれだけではなく、『一定の新聞』も税率が8%に据え置かれます。

『一定の新聞』とは『定期購読契約が締結された、週二回以上発行される、政治・経済・社会・文化等に関する一般社会的事実を掲載するもの』と規定されています。

したがって、以下は軽減税率の対象にならず、10%に税率が上がります。
●週一回発行の業界紙の新聞
●駅の売店やコンビニで販売されている毎日発行の一般紙の新聞
●毎日発行の新聞の電子版購読

逆に、以下は軽減税率の対象となり、8%の税率のままです。
●週二回発行の業界紙の新聞
●定期購読契約している毎日発行のスポーツ新聞

何となく腑に落ちない対象の絞り方です。
同じ新聞でも、定期契約で配達されたものと、コンビニや駅の売店で買うのとでは税率が異なり、週一回発行は対象外で、週二回は対象という奇妙なことになっています。

建前上は、国民に広く有益な情報を提供しているという理由のようですが、それが理由なら、電子版やNHKの受信料も軽減税率の対象にすべきですし、週一回や月一回の発行でも、とても有益な情報を発信している媒体はあります。

政府や与党に批判的な記事を書かせないように、新聞社に「恩を売る」という政治的な臭いがしますが、皆様はどう思われますか?

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