国税のスマホ決済始まります!

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

来月12月1日から、アプリによる国税のスマホ決済である『スマホアプリ納付』が一部可能になりますので、今回はその内容を簡単にご紹介します。

この『スマホアプリ納付』は、「国税スマートフォン決済専用サイト」(令和5年12月1日開設予定)から、 納税者が利用可能なPay払いを選択して納付する手続きになります。

利用可能な Pay払いは、以下の6種類です。
【利用可能な Pay払い 】
●PayPay●d払い●auペイ●LINEPay●メルペイ●Amazonpay

利用にあたっての主なメリットと注意点は、下記のとおりです。
【メリット】
●所得税・法人税・消費税・源泉所得税・相続税・贈与税など、税目に制限なく利用可能です。
●手数料は不要です(クレジットカード払いは手数料がかかります)。
●事前の申請登録などは不要です。
●インターネット環境にあるスマホがあれば、いつでもどこでも納付が可能です。
●使用するPay払いの種類に応じて、所定のポイントが貯まります。

【注意点】
●一度の納付での利用上限金額は30万円になります。
● アカウント残高を利用した支払方法のみ利用可能なため、事前に利用するPay払い残高へのチャージが必要です。
● 利用するPay払いで設定された上限金額により、利用可能な金額が制限される場合があります。
● 領収書は発行されません。

※国税庁HP【スマホアプリ納付の手続き】
[手続名]スマホアプリ納付の手続|国税庁 (nta.go.jp)

なかなか便利な制度ですので、私も年明けの源泉所得税の支払から使ってみたいと思います。

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副業収入の所得区分通達

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

8月31日にこのブログで紹介した『年間300万円以下の副業収入は雑所得になる!?』について、国税庁が10月7日に、意見募集の反響を踏まえ、修正した通達を公表しましたので、今回はその内容を紹介します。

結論から申し上げますと、一律『300万円以下の副業収入=雑所得』にはならず、『その所得に係る取引を記録した帳簿書類の保存』がある場合には『概ね事業所得に該当』することとなりました。

ただし、事業所得に該当するか否かの判断は『社会通念』により、帳簿書類の保存がある場合においても、例年赤字であるなど、『営利性』が認められない場合には、『雑所得』に該当することもありますので、注意が必要です。

では、『社会通念』上も『営利性』の判断においても、『事業所得』として認められる場合とは、どういう場合を指すのでしょうか?

この判断基準として、以下3点の要件を満たせば、概ね問題ないのではないかと思われます。

(1)その所得に係る取引を記録した帳簿書類の保存があること
(2)その所得の収入金額が、主たる所得(給与など)の収入金額の10%以上あるなど、僅少とは認められないこと
(3)その所得を得る活動に営利性が認められ、例年赤字である場合でも、「収入を増加させる」「所得を黒字に転換させる」ための営業活動等を実施していること

この内容は、令和4年分の所得税から適用になりますので、来年2月の確定申告からの適用です。ご留意ください。

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社会保険が10月から変わります!

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

今回は、10月1日からさらに適用対象が広がる社会保険について、簡単に紹介しておきます。

まず社会保険とは、勤務先で加入する『厚生年金』と『健康保険』を合わせた呼称になります。

この9月30日までは、従業員数が500人以下の中小企業で働くパートやアルバイトなどの短時間労働者については、勤務時間が週30時間を超えなければ、勤務先で社会保険に加入する必要はなく、ご自身で「国民健康保険」と「国民年金」に加入するか、配偶者がいる場合はその扶養内で賄われ、「健康保険」と「国民年金」の負担はゼロでした。

この制度が10月1日から改正され、従業員数が101人以上の事業所で勤務する場合、以下の全ての要件を満たせば、勤務先で社会保険に加入することが義務付けられます。つまり、言い換えますと、従業員100人以下の事業所で勤務する方は、今まで通り変更はありません。

≪要件≫
〇月収88,000円(年収106万円)以上である
〇2ヵ月を超える雇用期間である
〇学生ではない


この改正により、新たに社会保険の加入対象になる方は約45万人にいるそうですが、社会保険に加入した場合、加入する前と何が変わるのかについても、少し触れておきます。

【従業員側】
●病気やけがで仕事を休んだ時に受け取れる「傷病手当金」や産休中に受給できる「出産手当金」など、手厚い制度がある。
●厚生年金に加入するので、老後に受け取る年金額が増える。
●給料の手取りは減る。

【事業所側】
●社会保険は労使折半になるので、負担する社会保険料が上がり、労働者1人あたりの人件費コストが増加する。

因みに、新たに社会保険に加入した場合に増加する負担額ですが、額面給与の約30%が社会保険料になりますので、これを労使折半することになり、労使それぞれの負担額は額面給与の約15%を目安としてください。

例えば、月給18万円の方の場合、18万円×15%=27,000円が、従業員は給与から天引き、事業所側は同額負担増になる計算です。

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年300万円以下は雑所得!?

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

早いもので今日で8月も終わりなのですが、実は今日8月31日まで、国税庁がパブリックコメント(意見公募)を行っている事案があります。

それは、『年間300万円以下の副業などによる収入の、所得税法上の所得区分を【雑所得】とする』という通達の改正案への意見公募です。

国税庁は集まった意見を踏まえ、今年10月を目途に改正予定です。

この通達改正による国税庁の一番の狙いは、『副業による節税』を、一律の金額基準を設けてシャットダウンすることにあります。

一体何の話??という方もいらっしゃると思いますので、まず、『副業による節税』について紹介します。

これは、会社勤めの給与所得者が、副業的に事業を行い、その副業の赤字と給与所得を通算して確定申告を行い、給与の源泉所得税の一部の還付を受けるというスキームを指しています。

副業でアルバイトを行って給与を貰っている場合は、いずれも給与所得になるため、今回の話題とは関係ありません。

現在は、副業で事業を行っている場合、【事業所得】として確定申告を行えば、その赤字を給与所得と通算することができますが、【雑所得】となった場合には、給与所得などの他の所得と通算できなくなりますので、結果的に増税になるわけです。

改正しようとしている「通達」なるものは、「法律」ではありませんので、絶対従わなくてはならないというものではありませんが、税務行政の指針となるものとして、税務職員はこれを基準に仕事を進めます。

租税を回避しようとした行き過ぎた『副業節税』は言語道断ですが、一律に金額基準を設けることに対する反対意見が、多数国税庁に寄せられているようです。

予定どおり改正されますと、令和4年分の確定申告からの適用になりますので、どういう結論になるか注視し、またこのブログでお知らせするようにいたします。

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少額減価償却資産の特例が少し改正されています。

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

中小企業者等の少額減価償却資産の特例が、令和4年4月1日以降取得分から少し改正されていますので、今回はその内容を紹介します。

まず、中小企業者等の少額減価償却資産の特例の内容ですが、正式には『中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入』と呼ばれる規定で、個人事業者の場合には「損金算入」の部分を「必要経費算入」と読み替えて適用します。

具体的な内容は、下記になります。
【適用事業者】
●青色申告書を提出する中小企業者等
●常時使用する従業員が500人以下である事業者

【特例の内容】
単体の取得価額10万円以上30万円未満の資産については、年間取得価額の合計額が300万円に達するまでの金額を限度として、一括して損金経理(必要経費算入)ができる。

つまり、通常単体取得価額10万円を超える資産を取得した場合、原則として一括損金経理(必要経費算入)が出来ず、減価償却費として数年にわたり損金経理(必要経費算入)を行う必要があるのですが、単体30万円未満の資産であれば、年間300万円まで一括損金経理(必要経費算入)ができるというものです。

さて、この規定のどこが改正されたかと申しますと、適用資産から『貸付資産』が除外されました。

これまで、自社で使用しない少額資産を大量に取得し、その資産を他社に貸付けてリース料を収受し、経費は一括で処理し、収入はリース期間に応じて収益計上するという「課税の繰延べ」も認められていたため、今回の改正により「貸付資産」を除外したようです。

ただし、元来『主要な事業として行っている貸付け』については、除外されないことになっていますので、以下のパターンに該当する場合は、この特例を従前どおり適用できますので、該当する事業者の方はチェックしておいてください。

【適用可能な貸付けの例】
●リース業を営む事業者のその貸付け
●製造業のほかリース業を営む事業者のその貸付け
●製造業を営む事業者が、下請け業者等の取引先に対して行う機械等の貸付け
●不動産販売事業者を営む事業者が、販売した不動産に併せて行う附属設備の貸付け

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