
こんにちは(^^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。
明日4月1日から、雇用保険の料率がまた上がります。
雇用調整助成金のバラマキで財源が枯渇したのでしょうか。。。
具体的には、下記に変更となります。
【一般の事業所】
労働者負担 1,000分の5 ⇒ 1,000分の6
事業主負担 1,000分の8.5 ⇒ 1,000分の9.5
【建設業】
労働者負担 1,000分の6 ⇒ 1,000分の7
事業主負担 1,000分の10.5 ⇒ 1,000分の11.5
事業主の皆様は、ご注意ください。
会計や税金などの有用な情報を発信しながら、たまにプライベートな話題を綴っていきたいと思います。
こんにちは(^^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。
明日4月1日から、雇用保険の料率がまた上がります。
雇用調整助成金のバラマキで財源が枯渇したのでしょうか。。。
具体的には、下記に変更となります。
【一般の事業所】
労働者負担 1,000分の5 ⇒ 1,000分の6
事業主負担 1,000分の8.5 ⇒ 1,000分の9.5
【建設業】
労働者負担 1,000分の6 ⇒ 1,000分の7
事業主負担 1,000分の10.5 ⇒ 1,000分の11.5
事業主の皆様は、ご注意ください。
こんにちは(^^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。
いよいよ明日2月1日から、令和4年分の確定申告の受付が始まります。
え!?確定申告は2月16日からでは??
と思った方もいらっしゃると思いますが、実は『還付申告』、つまり源泉徴収などで払いすぎた所得税を還付してもらう手続きや、贈与税の申告は、明日から受付可能です。
還付申告の場合、早く申告すればその分早く還付されますので、明日からどんどん申告しましょう!
また、e-taxを使った電子申告は、郵送や税務署窓口での申告よりも早く還付されます。
今年から、e-taxの機能もますます充実し、青色申告決算書や収支内訳書がスマホで作成でき、スマホ1台で完結することも可能です。
詳細は、 ↓↓こちらまで
スマホとマイナンバーカードでe-Tax!|令和4年分 確定申告特集(本番編) (nta.go.jp)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。
皆様 新年あけましておめでとうございます。
今年は、消費税インボイス制度の導入、相続税贈与税の抜本的な税制改正と、中小企業家の皆様にとって、税制を取り巻く環境が目まぐるしく変わる年でもあります。
そして、折しも今年2023年は、弊社サクセス会計事務所 開業10年目の節目の年でもあります。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
サクセス会計事務所
税理士 樋山 博一
こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。
本日12月16日、サクセス会計事務所は、おかげさまで開業9周年を迎えることができ、10年目に突入いたしました。
開業当初の10年前とは、世の中の状況、中小企業を取り巻く環境は激変し、年々そのスピードも速くなっているような気がします。
ですから、10年目という節目を迎えるにあたり、これまで以上に事業家の皆様に寄り添い、弊社創業時からの理念であります『事業の成功』と『財産の保全』のお役に立てますよう、今後も精進してまいります。
今後ともサクセス会計事務所をよろしくお願いいたします。
サクセス会計事務所
代表 樋山 博一
こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。
来月12月1日から、アプリによる国税のスマホ決済である『スマホアプリ納付』が一部可能になりますので、今回はその内容を簡単にご紹介します。
この『スマホアプリ納付』は、「国税スマートフォン決済専用サイト」(令和5年12月1日開設予定)から、 納税者が利用可能なPay払いを選択して納付する手続きになります。
利用可能な Pay払いは、以下の6種類です。
【利用可能な Pay払い 】
●PayPay●d払い●auペイ●LINEPay●メルペイ●Amazonpay
利用にあたっての主なメリットと注意点は、下記のとおりです。
【メリット】
●所得税・法人税・消費税・源泉所得税・相続税・贈与税など、税目に制限なく利用可能です。
●手数料は不要です(クレジットカード払いは手数料がかかります)。
●事前の申請登録などは不要です。
●インターネット環境にあるスマホがあれば、いつでもどこでも納付が可能です。
●使用するPay払いの種類に応じて、所定のポイントが貯まります。
【注意点】
●一度の納付での利用上限金額は30万円になります。
● アカウント残高を利用した支払方法のみ利用可能なため、事前に利用するPay払い残高へのチャージが必要です。
● 利用するPay払いで設定された上限金額により、利用可能な金額が制限される場合があります。
● 領収書は発行されません。
※国税庁HP【スマホアプリ納付の手続き】
[手続名]スマホアプリ納付の手続|国税庁 (nta.go.jp)
なかなか便利な制度ですので、私も年明けの源泉所得税の支払から使ってみたいと思います。