年金受給資格の短縮

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

ご存じの方も多いと思いますが、平成29年8月1日から、老齢基礎年金の受給資格期間が『25年から10年に短縮』されました。今回はこの内容をご紹介します。

まず、老齢基礎年金とは『国民年金に加入し、一定期間保険料を納付した人が、一定年齢に達したときに給付される年金』を言います。

勤め先で厚生年金に加入しいている場合も、自動的に国民年金に加入していますので、老齢基礎年金を受給できます。

老齢基礎年金を受給するためには、「一定期間」保険料を納付する必要があるのですが、これがこの8月1日から『10年』に短縮されました!

ですから、「60歳までの間に10年間の保険料納付」があれば、65歳から老齢基礎年金(国民年金)が受給できるようになったわけです。

この10年の納付期間には、実際に納付した月数だけではなく、「保険料免除・納税猶予期間」、さらに「カラ期間」も含まれます。

「保険料免除・納税猶予期間」とは、収入や所得が少ないため、保険料を納付することができない場合に、日本年金機構に申請して保険料を免除してもらった期間を指し、「カラ期間」とは、年金制度が導入以降、色々変わっていく間に、国民年金に任意加入していなかったり、国民年金の被保険者の対象になっていなかった期間を指します。

詳しくは下記を参照してください。
「保険料免除・納税猶予期間」http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html
「カラ期間」
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/jukyu-yoken/20140421-05.html

日本年金機構は、この制度変更に伴い、年金を10年以上掛けていたけれども、25年には満たなかった方を対象に、順次黄色い封筒で『年金請求書(短縮用)』という案内を送付しています。

案内が届かない場合でも、もしかしたら10年になるかも??と思われた方は、最寄りの年金事務所に連絡して確認してみてください。

ただし、この「10年」はあくまで、受給資格を得るための納付年数で、10年納めたから、国民年金が満額貰えるという制度ではありません!!

因みに、現在の国民年金は、40年間一度も未納がない場合で、年間受給金額が約78万円、10年の納付では、年間約20万円しか国民年金は貰えません(*_*)

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