給与所得控除額とは!?

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

早いもので11月も半ばに差し掛かり、年末調整の季節がもうすぐやってきます。
平成29年分の所得税計算・年末調整は、昨年28年分とほとんど変更はありません。

来年平成30年分からは、配偶者控除の考え方と計算が変わりますので、また後日詳細致します。

さて、平成29年分の所得税計算・年末調整、ひとつ少しだけ増税になっている部分があります。

給料による年収1,000万円超の方のみ、少し増税になっています(*_*)

これは、『給与所得控除』という控除の金額が、年収1,000万円超の方のみ縮小されたからです。

具体的に説明します。まず、『給与所得控除』とは、給与収入の方の場合、個人事業者の方と違って、収入から差引く「経費」という考え方がなく、収入が決まれば税金が決まるシステムになっています。

しかし、給与所得者であっても、スーツ代や飲食費、書籍代など、業務上必要な出費がありますので、それを一律に決めて「概算経費」として規定しています。それが『給与所得控除』と呼びます。

この給与所得控除が、下記のように平成28年と29年で少し変更になったわけです。

≪平成28年≫
●給与収入1,625,000円以下
650,000円
●給与収入1,625,000円超1,800,000円以下
給与収入×40%
●給与収入1,800,000円超3,600,000円以下
給与収入×30%+180,000円
●給与収入3,600,000円超6,600,000円以下
給与収入×20%+540,000円
●給与収入6,600,000円超10,000,000円以下
給与収入×10%+1,200,000円
●給与収入10,000,000円超12,000,000円以下
給与収入×5%+1,700,000円
●給与収入12,000,000円超
2,300,000円

≪平成29年≫
●給与収入1,625,000円以下
650,000円
●給与収入1,625,000円超1,800,000円以下
給与収入×40%
●給与収入1,800,000円超3,600,000円以下
給与収入×30%+180,000円
●給与収入3,600,000円超6,600,000円以下
給与収入×20%+540,000円
●給与収入6,600,000円超10,000,000円以下
給与収入×10%+1,200,000円
●給与収入10,000,000円超
2,200,000円

年収1,000万円超の方の控除の上限が、10万円減少しています。

実は、この『給与所得控除』の金額、平成25年から段階的に、年収1,000万円超の方への狙い撃ちで、縮小されてきています( ゚Д゚)

平成24年までは上限がなく、「収入×5%+170万円」の『給与所得控除』がありましたので、5年前と比較すると、かなり高所得者への増税が行われています。

そして現在、さらにこの層の方の『給与取得控除』を縮小しようという議論が行われています。

また詳細が決まりましたら、紹介致します。

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