こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。
国税庁の見解がはっきりしないため、法人契約の節税保険がどのような取扱いになるか不明でしたが、国税庁より、正式な取扱い通達が先日発表されましたので、紹介しておきます。
この通達は、令和元年7月8日以後の契約から適用されますので、現在契約中の保険商品への遡及適用はありません。
●対象保険商品
保険期間3年以上の定期保険・がん保険などの第三分野の保険
●取扱いの内容
従来は『全額損金算入』が認められていましたが、契約上の「最高解約返戻率」に応じて、経理処理方法が変わります。
≪解約返戻率50%以下≫
全額損金算入
≪解約返戻率50%超70%以下≫
保険期間の当初4割期間 ⇒ 保険料の40%を資産計上・60%を損金算入
保険期間の当初4割期間経過後7.5割期間 ⇒ 全額損金算入
保険期間の当初7.5割期間経過後 ⇒ 全額損金算入かつ資産計上分を損金算入
※被保険者1人あたりの年間保険料が30万円以下であれば、上記にかかわらず『全額損金算入』可能です。
≪解約返戻率70%超85%以下≫
保険期間の当初4割期間 ⇒ 保険料の60%を資産計上・40%を損金算入
保険期間の当初4割期間経過後7.5割期間 ⇒ 全額損金算入
保険期間の当初7.5割期間経過後 ⇒ 全額損金算入かつ資産計上分を損金算入
解約返戻率が85%超の場合の取扱いも発表されましたが、契約から10年間は、保険料の約80%を資産計上しなければならない取扱いになっていますので、商品として販売されないのではないかと考えます。