こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。
いよいよあと3週間ほどで、消費税率が8%⇒10%に増税になります。
今回の増税では、ご存知の通り「軽減税率」が初めて導入されます。この「軽減税率」とは、10月1日の増税後も、一部の商品やサービスの対価のみ税率8%に据え置くというものです。
この「軽減税率」の対象となる一部の商品やサービスは、以下の2つになっています。
(1)飲食料品
食品表示法に規定する食品を指し、酒類は除かれます。テイクアウトや出前の飲食料品は対象ですが、外食は対象外です。
(2)新聞
定期購読契約に基づく新聞で、政治・経済・社会・文化等に関する一般社会的事実を掲載する『週2回以上』発行される新聞が対象です。スポーツ新聞も含まれますが、コンビニや駅売店で新聞を購入する場合は定期購読ではないため、対象外になります。
さて、(2)の定期購読新聞ですが、『電子版』は定期購読配信であっても、軽減税率の対象外です((+_+))
全く意味不明なのですが、消費税法上、軽減税率の対象となるのは「新聞の譲渡」であって、インターネットを通じて配信される『電子版』は、「電気通信利用役務の提供」に該当するためです。
何ともややこしい話ですね。。。