中小企業投資促進税制について

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

さて、このコロナ禍において、中小企業の資金繰り環境はめまぐるしく変化しています。特に、定期的に設備投資が必要な製造業においては、先の見えない状況の中、設備投資を行うか否かの判断に迷う場合も出てきます。

そもそも、設備投資を行った場合には、取得した『器具備品』『機械装置』などは「資産」として会計処理され、一括で経費計上することはできず、おおむね10年前後に渡って『減価償却』し、費用計上することになります。

しかし、中小企業では、支払いをした資金がその年度の「経費にならない」ことは、その分「利益」が多く計上され、自動的に「税金」が多くなることを意味しますので、とても悲しい現実です。

そのため、中小企業向けの設備投資減税の措置として、『中小企業投資促進税制』という制度があり、令和3年3月31日までであった適用期限が2年間延長されましたので、今回はその制度を紹介します。

【適用対象者】
青色申告書を提出する中小事業者等(※)
(※) 資本金1億円以下の法人・従業員1,000人以下の個人事業主

【対象設備】
≪機械装置≫
1台または1基の取得価額が160万円以上
≪測定工具≫
1台または1基の取得価額が120万円以上
あるいは1台30万円以上かつ複数合計120万円以上
≪ソフトウェア≫
一のソフトウェアが70万円以上
あるいは複数合計70万円以上
≪車両運搬具≫
貨物運送用のうち車両総重量が3.5トン以上のもの

【減税内容】
下記の「特別償却」と「税額控除」の選択適用

≪特別償却≫
取得価額×30%
通常の減価償却費に上乗せして「経費」として認められます。

≪税額控除≫
取得価額×7%( 法人税額の20%が限度 )
上記相当額が法人税額から直接控除され、 限度額を超える部分は1年間繰越すことができます。
(注)税額控除は、資本金3,000万円以下の中小企業者のみ認められています。

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