年300万円以下は雑所得!?

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

早いもので今日で8月も終わりなのですが、実は今日8月31日まで、国税庁がパブリックコメント(意見公募)を行っている事案があります。

それは、『年間300万円以下の副業などによる収入の、所得税法上の所得区分を【雑所得】とする』という通達の改正案への意見公募です。

国税庁は集まった意見を踏まえ、今年10月を目途に改正予定です。

この通達改正による国税庁の一番の狙いは、『副業による節税』を、一律の金額基準を設けてシャットダウンすることにあります。

一体何の話??という方もいらっしゃると思いますので、まず、『副業による節税』について紹介します。

これは、会社勤めの給与所得者が、副業的に事業を行い、その副業の赤字と給与所得を通算して確定申告を行い、給与の源泉所得税の一部の還付を受けるというスキームを指しています。

副業でアルバイトを行って給与を貰っている場合は、いずれも給与所得になるため、今回の話題とは関係ありません。

現在は、副業で事業を行っている場合、【事業所得】として確定申告を行えば、その赤字を給与所得と通算することができますが、【雑所得】となった場合には、給与所得などの他の所得と通算できなくなりますので、結果的に増税になるわけです。

改正しようとしている「通達」なるものは、「法律」ではありませんので、絶対従わなくてはならないというものではありませんが、税務行政の指針となるものとして、税務職員はこれを基準に仕事を進めます。

租税を回避しようとした行き過ぎた『副業節税』は言語道断ですが、一律に金額基準を設けることに対する反対意見が、多数国税庁に寄せられているようです。

予定どおり改正されますと、令和4年分の確定申告からの適用になりますので、どういう結論になるか注視し、またこのブログでお知らせするようにいたします。

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