よいお年をお迎えください(^-^)

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

いよいよ平成29年も今日で終わりですね。
毎年のことながら、年々1年が短く感じられます。

一説には、年齢を重ねるごとに1年が短く感じられるそうで、それは「分数」で考えると分かりやすいそうです。

子供のころの1年は、10歳であれば1/10、5歳であれば1/5ですので、とても長い時間に感じられます。

しかし、大人の1年は、1/30であったり、1/40であったりするので、とても短く感じられ、60歳を過ぎると、とんでもなく早く感じられるのだそうです。なるほど!と妙に納得してしまいます。

皆様の平成29年は、どんな年だったでしょうか?
来年平成30年が、皆様にとって幸多い年になりますよう祈念致します。

今年一年間本当にお世話になりました。

来年も、サクセス会計事務所、サクセス税理士のお役立ちブログを宜しくお願い致します!!

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フリマアプリの売上と税金

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

さて最近は、タブレットやスマートフォンのアプリから、衣料品や生活用動産の個人売買をする方が増えています。

そのような方から、『この売上は税金がかかるのですか?』という質問を受けることがあります。

そこで今回は、メルカリなどのフリマアプリと税金について、紹介しておきます。

まず、税金がかかるか否かについては、ほとんどの場合『かからない』と考えてください。

なぜかと申しますと、所得税法には、『生活に通常必要な動産の譲渡による所得は非課税』と規定されているからです。

フリマアプリで売買される古着などの衣料品や雑貨は、生活に通常必要な動産ですので、課税されることがないということです。

しかし、自動車や貴金属などの高級品、転売目的での購入品は、『生活に通常必要』ではありませんので、注意が必要です。

したがって、オークションなどでの売買については、一部課税対象になるものもありますので、そのような場合は、1年間の収支合計を「雑所得」として確定申告をし、納税の必要があります。

ただし、給与所得者の方(お勤めの方)の場合、年間の収支合計が20万円以下であれば、確定申告は不要です。

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おかげさまで本日開業4周年!

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

本日平成29年12月16日、弊社サクセス会計事務所は開業4周年を迎え、5年目に突入することができました!!

顧問先様、関係者様、友人知人、そのお知り合いの方などなど…色々な皆様に支えられながら、お陰様で、開業当初とは比べものにならないほど忙しくさせていただいております。

この場をお借りして、改めてお礼申し上げます。
本当にありがとうございます。

そして、今後とも宜しくお願い致します。

サクセス会計事務所
樋山 博一

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税制改正大綱って何だ!?

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こんにちは(^^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

新聞報道などでご存知の方も多いと思いますが、来年度の税制改正大綱が、昨日発表されました。

税制改正大綱とは、政権与党が決める『税制改正の原案』で、来年これを基に国会審議がなされ、例年3月に「税制改正法案」が可決され、税制改正が正式に決定します。

ですから、まだ「案」であり、決まったわけではないのですが、現在の国会の状況を鑑みますと、良し悪しは別として、ほぼこの内容で決まります。

さて、その内容は多岐に渡りますので、おいおいご紹介するとして、今回大幅な改正になった「所得税」について、簡単に紹介しておきます。

以下は、いずれも2020年1月から改正の予定です。

①給与所得控除の改正
給与所得控除額を一律10万円減額し、年収850万円超は195万円が上限となります。
※給与所得控除の内容については、以前のブログ(https://success-a.com/blog/tax-system/528/)を参照してください。

②基礎控除の改正
基礎控除とは、所得の大小に関係なく、一律所得から控除して課税所得を減額するものです。現在一律38万円となっていますが、これが48万円となります。ただし、年間所得2,400万円超から段階的に縮小され、年間所得2,500万円超の方は、基礎控除がなくなります。

③公的年金等控除の改正
公的年金等控除額を一律10万円減額し、年間の年金収入が1,000万円を超える場合、1,955,000円の上限が設けられました。
※公的年金等控除の内容については、以前のブログ(https://success-a.com/blog/tax-system/532/)を参照してください。

④高額所得年金受給者への課税
年金を受給している方で、年金以外の所得が1,000万円超ある方については、さらに公的年金等控除額を10万円減額し、2,000万円超ある方については、20万円減額されることになります。

⑤青色申告特別控除額の改正
現在最大65万円の控除額が、55万円に10万円減額されます。その代わり、電子申告により申告した場合、10万円上乗せされることになります。

以上、全体的な印象としては、『高所得者増税』『公明党への配慮』、この2つに尽きると思います。

①を800万円超の給与所得者を対象にしたかった自民党が、公明党の要求を入れて850万円超にしたとのことで、これらの増税による財源が、これまた公明党の要求である、消費税増税時の「軽減税率」導入による税収減の一部に充てられるとのことです。

自民党としては、ここで公明党に貸しを作っておき、来年度以降の「憲法改正」議論を優位に進めたいとの思惑があるのではないでしょうか??

色々な意味で納得のいかない、今年度の税制改正大綱でした。

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インフルエンザ予防接種は年内に!?

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

さて、そろそろ師走の声が聞こえ始めますと、年内にやるべきことをやり残しのないようにと、気持ちだけが急き始めます。

そんな中、インフルエンザの予防接種についても、今年中に済ませておきましょう!

は!?何で??

そんな声が聞こえてきそうですが、今年から「医療費控除」が少し変わり、特例的な『セルフメディケーション税制』が始まっているからです。

詳細は、以前のブログ『セルフメディケーション税制始まっています』https://success-a.com/blog/tax-system/245/ を参照してください。

この特例を簡単に説明しますと、今年から、世帯全員の年間の医療費が10万円を超えていなくても、『セルフメディケーション税制対応の医薬品購入額』が、年間12,000円を超えていれば、医療費控除を適用して、所得税の還付を受けることができる!というものです。

薬局やドラッグストアで購入する医薬品のほとんどが、セルフメディケーション税制の対象ですので、年間12,000円という金額は、ほとんどの世帯で超えると思われます。

しかし、この特例を適用するためには、健康の保持増進及び疾病の予防への取組として「一定の取組」を行っている必要があり、それを証明するものの添付が必要になります。

この「一定の取組」は、具体的には、以下のような取組を指します。

【一定の取組】
●人間ドック、各種健康診断
●インフルエンザなどの予防接種
●勤務先での健康診断
●特定健診やがん検診

すなわち、人間ドックや健康診断を受診していなくても、インフルエンザの予防接種をしていると、この特例が適用できるわけです!

平成29年度にこの特例を適用するためには、今年中に予防接種を受ける必要がありますので、接種するのであれば、今年中に接種し、その領収書か接種証明書を大切に保管してください。

ただし、この「一定の取組」にあたる健診や予防接種自体の費用は、控除の対象にはなりませんので、ご注意ください。

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