空き家と3,000万円の特別控除

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

以前このブログで、マイホームを売却して損失が生じた場合の『税金の還付制度』を2つ紹介しました。

「マイホームの売却損で税金が返ってくる!?」https://success-a.com/blog/tax-system/260/
「マイホームの買替えで税金が還付!?」
https://success-a.com/blog/tax-system/269/

その逆で、売却益が生じた場合、その売却益にまるまる税金がかかるのでしょうか… 答えはNO!です。

簡単に結論から申し上げると、『3,000万円の売却益』までは税金がかかりません!

これを『居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例』といいます。

この特例は、あくまで、居住していたマイホームやその土地の売却に対してのみの適用ですので、原則的に「空き家」は、『3,000万円の特別控除の特例』の対象外です。

しかし、平成28年度の税制改正により、一定の要件を満たす『相続で取得した空き家』の売却についても、下記の要件を満たす場合には、3,000万円の特別控除が、例外的に認められるようになりました。

【要件】
(1)相続開始の直前まで、被相続人の自宅であり、かつ、一人暮らしであったこと。
(2)自宅建物は、昭和56年5月31日以前に建築されたものであること。
(3)相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの売却であること。
(4)売却金額が1億円未満であること。
(5)相続開始から売却までずっと空き家で、事業や貸付けなどにも供されていないこと。
(6)市役所から要件を満たす旨の証明書類を入手し、それを添付して確定申告すること。

ただし、この特例は、平成28年4月1日~平成31年12月31日までの時限措置であること、またマンションは対象外で、一軒家に限られていますので、注意が必要です。

誰も住まない一軒家の実家を、被相続人から相続した相続人が、その土地建物を売却した場合に適用される制度ということになりますね。

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