トマム~富良野~支笏湖の旅🎵

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

今年の夏休みも、北海道へ行ってきました(^◇^)
トマムの星野リゾートに2泊し、高級リゾート感を満喫しました~(^_-)-☆

生憎曇天続きで、念願の雲海を見ることはできませんでしたが、平均気温が20度に届かない涼しい、むしろ寒いぐらいの3日間でした。

レンタカーで3日間で550km走り回り、大好きな「北の国から」ゆかりの地(昨年も行きましたが(^^;)をめぐったり、展望台から花畑を眺めたり、マツコデラックスおすすめのソフトクリームを食べたり、リゾート感満載の避暑ができました。

今回は、小学4年になる息子に、芋掘りや吹きガラス細工の製作など、体験型の遊びをさせてあげられ、夏休みらしい旅行となりました。

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年金受給資格の短縮

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

ご存じの方も多いと思いますが、平成29年8月1日から、老齢基礎年金の受給資格期間が『25年から10年に短縮』されました。今回はこの内容をご紹介します。

まず、老齢基礎年金とは『国民年金に加入し、一定期間保険料を納付した人が、一定年齢に達したときに給付される年金』を言います。

勤め先で厚生年金に加入しいている場合も、自動的に国民年金に加入していますので、老齢基礎年金を受給できます。

老齢基礎年金を受給するためには、「一定期間」保険料を納付する必要があるのですが、これがこの8月1日から『10年』に短縮されました!

ですから、「60歳までの間に10年間の保険料納付」があれば、65歳から老齢基礎年金(国民年金)が受給できるようになったわけです。

この10年の納付期間には、実際に納付した月数だけではなく、「保険料免除・納税猶予期間」、さらに「カラ期間」も含まれます。

「保険料免除・納税猶予期間」とは、収入や所得が少ないため、保険料を納付することができない場合に、日本年金機構に申請して保険料を免除してもらった期間を指し、「カラ期間」とは、年金制度が導入以降、色々変わっていく間に、国民年金に任意加入していなかったり、国民年金の被保険者の対象になっていなかった期間を指します。

詳しくは下記を参照してください。
「保険料免除・納税猶予期間」http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html
「カラ期間」
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/jukyu-yoken/20140421-05.html

日本年金機構は、この制度変更に伴い、年金を10年以上掛けていたけれども、25年には満たなかった方を対象に、順次黄色い封筒で『年金請求書(短縮用)』という案内を送付しています。

案内が届かない場合でも、もしかしたら10年になるかも??と思われた方は、最寄りの年金事務所に連絡して確認してみてください。

ただし、この「10年」はあくまで、受給資格を得るための納付年数で、10年納めたから、国民年金が満額貰えるという制度ではありません!!

因みに、現在の国民年金は、40年間一度も未納がない場合で、年間受給金額が約78万円、10年の納付では、年間約20万円しか国民年金は貰えません(*_*)

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貸家建付地って何!?

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

さて今回は、前回の続きで、路線価図の路線価を用いた土地の評価について、建物とワンセットで貸している場合の土地『貸家建付地(かしやたてつけち)』の評価方法について紹介します。

まず、土地を貸している場合のパターンを整理してみます。
(1)土地のみを貸している場合
(2)土地と建物をワンセットで貸している場合

この2つのパターンに分けることができます。 (1)の場合を『貸宅地』、(2)の場合を『貸家建付地』と呼んでいます。

これらの貸付けられている土地は、一定の減額を行って評価します。

上記を具体的な計算式で表すと、以下になります。

(1)貸宅地=更地の評価額×(1-借地権割合)
(2)貸家建付地=更地の評価額×(1-借地権割合×借家権割合)

「貸宅地」と「借地権割合」は、前回のブログ

路線価図の見方と計算方法

を参考にしてください。

「借家権割合」は、都道府県ごとに決められており、国税庁のホームページhttp://www.rosenka.nta.go.jp/に掲載されています。因みに大阪府は、30%となっています。

つまり、『貸家建付地』とは、土地と建物をワンセットで貸し付けている場合の土地を指し、大阪府の場合、『それぞれの借地権割合×30%』分の減額を行って評価することになります。

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路線価図の見方と計算方法

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

さて今回は、前回ご紹介した路線価について、実際に路線価図を用いて土地の路線価を算出してみます。

正しくは、路線価に土地の形状や奥行距離を考慮して、様々な補正率を乗じて算出するのですが、今回は細かいことは抜きにして、ザックリどれぐらいの価値になるのか?を求めてみます。

まず、下の路線価図の例を見てください。

まず、左上の××は、その路線価図の年度を表し、その下の12345はページ番号です。

次に、上方真ん中にたくさん並んでいる記号は、地区とその地区ごとの借地権割合の適用範囲を示しています。

また、右上のアルファベット記号と割合は、記号ごとの借地権割合を表しています。

例えば、路線価図一番左側の吹き出し説明のある場所は、215Dと記載があり、丸印も何も付いていない無印になっています。これは上方の説明に照らし合わせると、『普通商業・併用住宅地区』『借地権割合60%』で、1平方メートルあたり215,000円であることを示しています。

ここで「借地権」という言葉が出てきました。この「借地権」は、税法にはよく出現する言葉で、簡単に言うと『土地を借りた場合の借りた人の権利』ということになります。

相続税や贈与税を計算する際、更地の場合と貸している場合とで、その土地の価値が同じだと課税上不公平が生じるので、貸している場合は、借りている人の「借地権」部分の価値を減額することにしているのです。

では、実際に「更地の場合」と「貸している場合」に分けて算出してみます(^^)/

A町2丁目12番地に、100㎡の宅地があると仮定しますと、上記路線価図より、『255D』ですので、以下の計算になります。

●更地の場合   255,000円×100㎡ = 25,500,000円
●貸している場合 255,000円×100㎡×(1-0.6) = 10,200,000円

次回は、土地の上に建物が建っている場合の算出方法を紹介します。

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平成29年分路線価公表!

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

昨日7月3日、国税庁より平成29年分の路線価が公表されました。
http://www.rosenka.nta.go.jp/main_h29/osaka/osaka/prices/city_frm.htm

さて、この路線価とは一体何なのでしょうか?

路線価とは、毎年7月に国税庁が発表するもので、相続税・贈与税を計算する際に、保有する土地の価値を評価(計算して金額を決めること)する基準になる価額です。

道路(路線)に面する1平方メートルあたりの価額として発表され、その年の1月1日~12月31日に発生した相続や贈与の計算に適用されます。

通常、路線価は、国土交通省が発表する土地取引の指標「公示地価」の約8割、実際に土地市場で取引されている「実勢価格」の約7割と言われています。

したがって、路線価を調べることで、相続税や贈与税計算の際の評価額だけでなく、土地の売買価格の相場なども、逆算でザックリ知ることができます。

路線価図の見方や計算の仕方については、次回詳しくご紹介します!!

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