実質的無利子化融資制度が決まりました!

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

日本政策金融公庫より、「新型コロナウィルス感染症特別貸付」と「特別利子補給制度」の併用による『実質的な無利子化融資制度』の概要が発表されました。

新型コロナウィルス感染症の影響により一時的な業況悪化を来し、一定の要件に該当した場合、6,000万円まで特別枠で融資を受けられます。

特別利子補給制度の詳細はまだ決まっていませんが、次の要件を満たす場合、
「新型コロナウィルス感染症特別貸付」については、利子補給により『無利子』になります。

【無利子の要件】
〇個人小規模事業者(※1) 要件なし
〇法人小規模事業者(※1) 売上高▲15%以上(※3)
〇中小企業者(※2) 売上高▲20%以上(※3)

(※1)卸・小売業、サービス業は「従業員5名以下」、それ以外の業種は「従業員20名以下」の事業者
(※2)上記(※1)以外の中小企業
(※3)売上高前年比は、最近1カ月あるいは今後2カ月も含めた3カ月間のうちのいずれかの1カ月で比較

詳細は、日本政策金融公庫(https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_m.html)
あるいは、弊社サクセス会計でもご紹介しておりますので、お問合せ下さい。

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