IT導入補助金の受付が始まりました

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

さて今回は、先週20日から始まった『IT導入補助金』を紹介します。

これは、様々なIT導入を検討している事業者とそれを支援する事業者とをマッチングさせ、その投資にかかる費用の半分を、50万円を上限として国が助成するものです。

「ECサイトの構築を考えている」「POSレジの導入を考えている」などなど、IT関連の投資を考えておられる事業者、また、その支援を事業としているIT事業者の方は、検討されてはいかがでしょうか。

詳細は、https://www.it-hojo.jp/applicant/をご覧ください。

業種ごとに、自社に必要なIT投資の診断や、どのようなIT投資が対象になるかなど、詳しく紹介されています。

 

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退職金を2回貰える!?

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こんにちは(^^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

新年度が始まって1週間が経ちました。

皆様は、何か新しい取組みを始められましたか?
私は、ジムでの筋トレを、週1ペースから週2~3回ペースに変更することにしました(^_-)-☆先週は3回行きました!

さて、私事はさておき、今回取り上げるテーマは『退職金』です。

中でも、中小企業の役員が、事業承継や会社運営上の理由から、「分掌変更」を行う場合に支給する『退職金』について解説します。

まず、「分掌変更」とは何かと申しますと、会社の役員(代表取締役や取締役)が、その地位や職務の内容が激変したことにより、実質的に退職したと同様の事情にある場合を言います。

具体的には、以下の場合がそれにあたるとされています。

●常勤役員が非常勤役員になったこと
●代表取締役が代表権のない取締役や監査役になったこと
●取締役が監査役になったこと
●分掌変更後の給与がおおむね50%以上減少していること

つまり、上記の要件を満たせば、「分掌変更時」と「完全退職時」の計2回、退職金を受け取る(会社側は計2回、損金計上して経費処理する)ことができます。

ただし、上記の要件を形式的に満たしていても、分掌変更後も業務内容に変更がなかったり、経営上主要な地位を占めているような、実態として退職していない場合は適用されません。

ですから、節税目的のみで行うのは危険ですので、注意してください。

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協会けんぽの料率が変わります

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

平成30年3月分(4月末引落し分)から、協会けんぽの健康保険料率が変更になります。

協会けんぽとは、中小企業等(健康保険組合のない法人や団体、事業所)で働く役員や従業員と、その家族が加入している健康保険ですが、その料率が3月分から変更になります。

この料率は、事業所のある都道府県によって異なるのですが、大阪府に事業所がある場合の保険料率は、0.04%上がります(*_*)

これを、労使折半で支払いますので、事業主負担と個人負担がそれぞれ0.02%ずつ上がります。

都道府県別の料率は、下記サイトを参照してください。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3130/h30/300209

これを見ますと、都道府県ごとに、かなり料率にばらつきがあるのが分かります。
1人あたりの医療費の違いが、色濃く反映されているのだと思います。

このまま高齢化が進みますと、ますます医療費が増大し、この保険料率も年々上がっていくのではないかと心配になります。

冗談みたいな話ですが、将来は、健康保険料率の低い都道府県に、本店を移転する会社も出てくるかも知れません(‘ω’)

因みに、40歳以上65歳未満の方のみが負担する介護保険料率は、全国一律で0.08%(労使0.04%ずつ)下がりました。

また、厚生年金の料率に変更はありません。

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確定申告終了しました(^-^)

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

今年も無事、所得税確定申告終了しました。

開業して5度目の確定申告でしたが、おかげさまで、毎年たくさんのお客様をご紹介頂き、年々益々忙しくさせて頂いております!

皆様本当にありがとうございます。
この場をお借りしてお礼申し上げます。

そして今後とも宜しくお願い致します。

サクセス会計事務所
税理士 樋山 博一

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雑損控除って何でしょう!?

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

いよいよ確定申告の時期が近付いてきました。この時期になりますと、お客様から『税金が還付される制度、何かないですか??』とよく聞かれます。

代表的なものとして、「医療費控除」「住宅ローン減税」「住宅の買換えによる売却損」「ふるさと納税などの寄付金控除」などが挙げられるのですが、ごくまれに『雑損控除』という所得控除が適用できる場合があります。

今回は、その内容をご紹介します。

この制度は、『生活に通常必要でない資産以外の資産』に「災害」「盗難」「横領」という3つのパターンにあてはまる損害が生じた場合、その生じた年分の所得から、一定の金額を控除できるというものです。

まず、『生活に通常必要でない資産以外の資産』とは何かと言いますと、以下の資産以外の資産を言います。
●別荘や保養所などの不動産
●ゴルフ会員権
●貴金属や書画・骨董などのうち価額が30万円超のもの

次に、所得から控除される一定の金額とは、次の(1)(2)の金額のうち、いずれか大きい方の金額になります。
(1)損失額-所得金額×10%
(2)災害関連支出金額-5万円

原則は、所得金額の10%を超えた金額が所得から控除されますが、災害により自宅や家財が消失した場合に、その取壊しや除去のために要した費用(災害関連支出金額)から5万円を控除した金額の方が多い場合、その金額が控除されます。

ただし、損害に起因して、その損害を補填する目的で保険金などを受取った場合には、その保険金の金額は、上記損失額から差し引きます。

また、損害金額が大きく、その生じた年分の所得から控除しきれない場合、翌年以降3年間繰り越して控除することができます。

そして、この制度の1番の注意点は、『詐欺』は対象にならないということです!

あくまで、「災害」「盗難」「横領」という不可抗力的な損害が対象ですので、主観的な意思が介入する「詐欺」は対象になりません。

ですから、『振込め詐欺』も対象ではなく、昨年来から話題の「てるみくらぶ」や「はれのひ」の被害については、税務上は何も控除できないことになります。

 

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