年金収入と扶養控除

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こんにちは
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

前回までは、103万や130万そして141万と、給与の収入金額と扶養の関係について紹介してきました。
今回は、これもお客様からよくご質問のある『年金収入と扶養控除』の関係について、ご紹介したいと思います。

今回も数字が2つ出てきます「108万」と「158万」です

この数字は、おじいちゃんやおばあちゃんの国民年金や厚生年金が、年間いくらまでなら所得税が課税されないか?そして扶養家族にできるか?の数字になります

ズバリ!
年末12月31日現在で、満65歳未満の方⇒108万  満65歳以上の方⇒158万になります。

この金額には、遺族年金の金額は含まなくて構いません。遺族年金は、もともと所得税が課税されません

給与のときは、年齢に関係なく103万円でしたね

ただし、この数字は、税金計算上の数字ですので、会社社会保険上の健康保険の扶養になれるかどうかの判定は、前々回にご紹介した130万円になりますので、注意してください

ですから、この金額以下の年金を受給している、おじいちゃんやおばあちゃんと同居していたり、仕送りなどで扶養している場合には、「扶養に入れる」ことができるわけです

ちょっとした節税になるかもしれませんので、ご自身に当てはめてみてください

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