106万円にも壁ができる!?

Pocket

 

こんにちは
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

今回は、以前紹介した扶養関連の『壁シリーズ』の続編として、来月10月以降新たに現れる『106万円の壁』を紹介します。

まず、以前紹介した「3つの壁」をおさらいしておきます
詳細は、以前のブログを参照ください。

〇103万円の壁 https://success-a.com/blog/tax-system/136/
〇130万円の壁 https://success-a.com/blog/tax-system/146/
〇141万円の壁 https://success-a.com/blog/tax-system/153/

さて、今回新たに導入される『106万円の壁』ですが、この壁は、社会保険関連の壁になります

現在、パートやアルバイトなどの非正規労働者の方は、「1か月の所定労働日数」と「週の所定労働時間数」が、正社員の3/4以上の場合、その勤務先で社会保険に加入する義務があります

従って、通常週40時間勤務の会社がほとんどですので、その3/4以上、つまり『週30時間以上』勤務する場合に、勤務先で社会保険に加入しなければなりません

また、社会保険に加入している配偶者や親族の「扶養扱い」(年金保険料も健康保険料も払う義務がない状態)になるためには、年収が130万円未満であることが要件のため、勤務先での年収が130万円を超える場合にも、たとえ週30時間未満の勤務でも、勤務先でご自身が社会保険に加入する必要があります(130万円の壁)。

しかし、平成28年10月から、この規定が少し改正され、以下の全てにあてはまる場合、非正規労働者も社会保険に加入する義務が生じます

〇週の所定労働時間が20時間以上
〇年収106万円以上
〇月収88,000円以上
〇雇用期間1年以上

ただし、平成31年までの経過措置として、従業員数500名以下の法人については、適用されないことになっています

このように、『年収106万円』以上が、10月以降の社会保険上の扶養判定になるため、新たな『106万円の壁』となるわけです

ただ、この改正について、一面では、上記のような「扶養問題」になりますが、他方、今まで社会保険に加入できなかった、誰の扶養でもない、大多数の非正規労働者の方にとっては、厚生年金に加入でき、健康保険も含め会社が半額負担する「社会保険」に加入できるようになる
というメリットもあるわけです

ランキングに参加中。クリックして応援お願いします!

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
にほんブログ村


経理・会計・税金 ブログランキングへ

Pocket