こんにちは
サクセス会計 税理士の樋山博一です。
今回は、太陽光発電設備と税金シリーズ第3弾『環境関連投資促進税制』について紹介します
この税制上の特典は、法人・個人事業主ともに、前回紹介した「青色申告者」についてのみ認められています
この税制は、会計上の『減価償却制度』がその前提にありますので、まずその説明からしたいと思います
例えば、事業用の建物や車両、機械などは、価額も高額であり、何年にも渡ってその資産を使用します。このような資産を会計上「固定資産」と呼びます。税金計算上は、『取得価額が10万円以上で、かつその使用の効果が1年を超えるもの』を指します。
固定資産を取得した場合、その取得した金額を、一括で経費処理するのではなく、その資産の効果が及ぶ期間に分割して経費処理します(青色申告者の場合、年間合計300万円まで、単価30万円未満の資産は一括で経費処理できます)。これを『減価償却』と呼びます。
では、何年に分割して経費処理するか
会計上の原則は、資産ごとに個別に耐用年数を見積り、その年数に分割して経費処理することになるのですが、実務上は、個別に見積ることが難しく、税務署との「見解の相違」が増えることになるなどの理由から、税務署が資産ごとに定める「法定耐用年数」を使用します。
太陽光発電設備は、法定耐用年数『17年』ですので、17年に分割して経費処理することになります
さて、今回の本題『環境関連投資促進税制』に戻りますが、この税制は、一定の太陽光発電設備を設置し、事業の用に供した青色申告者については、上記の通常の減価償却に加え、『取得価額の30%相当額の特別償却』か、『取得価額の7%相当額の税額控除』を選択適用できるというものです
要件などを簡単にまとめると、以下のようになります
【対象となる太陽光発電設備】
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第3条第2項に規定する認定発電設備に該当するものに限られ、その出力が10キロワット以上のもの。
【制度の概要】
(1)取得価額の30%相当額の特別償却
(2)取得価額の7%相当額の税額控除(その年度の法人税または所得税の20%が限度)
※(1)(2)のいずれかを選択適用します。
※(2)の7%相当額が、その年度の税額の20%を超える場合、差額を翌年度に繰り越して控除可能です。
【適用期間】
平成30年3月31日までに太陽光発電装置を設置し、1年以内に事業の用に供すること。