セルフメディケーション税制始まっています!

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

平成28年度の税制改正で、新しい所得税の医療費控除である『セルフメディケーション税制』が導入されました。

昨年このブログでもその内容をご紹介しましたが、この1月よりいよいよ施行されていますので、再度もう少し詳しくご紹介しておきます。

これは、医療費控除の特例的な扱いとして、平成29年1月1日以降、自己や同一生計の親族が、健康の維持増進及び疾病の予防への一定の取り組み(注1)を行った場合に限り、「特定一般用医薬品」(注2)を年間12,000円を超えて購入すると、88,000円を限度に所得控除ができ、既存の医療費控除と選択できるという制度です。

(注1)特定健診や定期健康診断、人間ドッグやがん検診、予防接種が該当します。詳しくは以下のフローチャートを参照して下さい。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000143635.pdf

(注2)医療用から一般転用された医薬品で、かなりの市販薬が対象となっています。詳しくは以下の一覧表を参照して下さい。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000184868.pdf

簡単に言いますと、今年から、健康診断などを受診している場合、薬局での「特定一般用医薬品」の購入が年間12,000円を超えると、88,000円を限度に医療費控除が受けられるという制度が創設されたということになります。

通常の医療費控除は、年間所得の5%か10万円の、いずれか低い金額を超えた支出しか対象でなかったため、家族の医療費や医薬品の領収書を合計しても適用できない!!というパターンがよくありました。ですから、今回創設された『セルフメディケーション税制』は、少額の医療費控除適用に道が開けたことになります(^-^)

医薬品メーカーやその団体が、対象となる「特定一般用医薬品」に、共通の識別マークを、徐々に表示してますので、医薬品購入の参考にすれば良いと思います。

また、ドラッグストアーなどで医薬品を購入した際、レシートの下の方に『セルフメディケーション税制対象金額 ×××円』と印字されていますので、まめにレシートを集めておきましょう(^^)/

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