自宅の敷地は相続税減額!?

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

今回は、前回に引き続き相続税の話題です。

前回、遺産の総額が基礎控除額を超えた場合に、相続税の申告義務が生じること、そして申告義務がある=税額の発生ではなく、特例があることを紹介しました。
(前回ブログ「いくらから相続税がかかるの?」を参照してください)

いくらから相続税がかかるの?

今回は、相続税の申告義務のある方が、申告時に使用できる以下の特例2つを紹介します。

①配偶者の税額軽減の特例
②小規模宅地等の特例

①は、以前このブログでも紹介しましたが、簡単に申し上げると、配偶者については、取得する遺産の金額が『1億6,000万円まで』は相続税がかからないという特例です。
(詳細は「配偶者は相続税がかからない!?」を参照してください)

配偶者は相続税がかからない!?

そして②ですが、詳細はとても細かい規定になっていますので、中でも一般的な『居住用の宅地』、つまり『自宅の敷地』に適用できる特例部分について、紹介しておきます。

この特例が適用できると、自宅の敷地部分の評価額(相続税が課税される金額)が80%減額されますので、相続税の減額効果が非常に高くなります。

要件と適用区分は下記のとおりです。
下記に該当した場合、330㎡部分までの居住用宅地の評価額が80%減額されます。

(1)配偶者が相続した場合
(2)配偶者以外の同居親族が取得し、相続税の申告期限(相続開始後10ヵ月)まで居住そして所有している場合
(3)配偶者や同居親族が存在せず、同居していなかった親族が取得した場合で、その同居していなかった親族やその配偶者が、相続開始前3年以内の間に、自己所有の家屋に居住したことがなく、相続税の申告期限まで所有している場合

上記を簡単にまとめると、配偶者が取得するか、同居親族が取得してそのまま住み続けるか、被相続人が一人暮らしだった場合には、賃貸住まいの別居の親族が取得して所有するかの3パターンです。

遺産の総額が基礎控除額を超えそうな方の場合、生前に、配偶者への遺産の配分額と、ご自宅の相続方法を決めておくだけでも、税額が発生しないことが多々ありますので、一度検討なさってはいかがでしょうか。

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