国際観光旅客税!?

Pocket

こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

さて、来年1月7日以降の日本出国から課税される『国際観光旅客税』について、先月国税庁HPに、その詳細がQ&A方式で紹介されましたので、今回はその内容をご紹介します。

まず簡単に申し上げると、この税金は、旅行や出張などで日本国外に出国する場合、航空機や船舶の運賃に『1人あたり一律1,000円』を上乗せして支払うというものです。

一応『建前え』として、国がその税金の使途を明示しています。
(1)ストレスフリーで快適に旅行できる環境の整備
(2)日本の多様な魅力に関する情報の入手の容易化
(3)地域固有の文化、自然等を活用した観光資源の整備等

具体的に、何をどうするのかさっぱり分かりません。やりたい放題ですね。

『海外に行く余裕があるなら、1,000円ぐらい誰も文句は言わないだろう』としか読めませんが・・・

課税の際の具体的な注意点として、以下点が挙げられます。
●1月7日以降の出国であっても、それ以前に締結(購入)された運送契約による出国には課税されない。
●2歳未満の乳児は課税されない。
●クルーズ船などを想定し、国外の港に出国寄港後、国内の港に一旦帰国、再度出国する場合は、同一船であっても、2回出国と考え、2,000円徴収となる。

詳細は、国税庁HPhttp://www.nta.go.jp/publication/pamph/kansetsu/kanko/pdf/01.pdf
をご覧ください。

ランキングに参加中。クリックして応援お願いします!

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
にほんブログ村


経理・会計・税金 ブログランキングへ

Pocket