家賃支援給付金の概要

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

新型コロナウィルスの影響で減収になった、中小企業等の家賃負担を軽減する『家賃支援給付金』が、国の第二次補正予算の成立を受け、先週末にやっと概要が決まりました。当初予定の6月下旬には間に合わず、7月以降の受付・支給開始になるようです。

今回は、現在までに決まっている概要をご紹介致します。

【対象者】
中小企業等のテナント事業者のうち、令和2年5月~12月において以下のいずれかに該当する事業者
〇いずれか1カ月の売上高が前年同月比で50%以上減少
〇連続する3カ月の売上高が前年同月比で30%以上減少

【給付額】
申請時の直近の月額家賃に基づいて算出した金額の6カ月分が、一括支給されます。法人の月額給付限度額は100万円(6か月分最高600万円)、個人事業主の月額給付限度額は50万円(6か月分最高300万円)となっています。

【算出方法】
〇法人
月額家賃75万円までは2/3が給付され、月額75万円を超える部分については1/3が給付されます(上限600万円)。
〇個人事業主
月額家賃37.5万円までは2/3が給付され、月額37.5万円を超える部分については1/3が給付されます(上限300万円)

※限度額まで満額もらえるのではなく、あくまでも家賃の1/3から2/3が給付されるものですので、注意が必要です。

【具体例】
テナント家賃が月額100万円の事業者
〇法人の場合
75万円×2/3+(100万円-75万円)×1/3=583,333円
583,333円×6か月=3,499,998円
〇個人事業者の場合
37.5万円×2/3+(100万円-37.5万円)×1/3=458,333円
458,333円×6か月=2,749,998円

申請方法や申請時の添付書類はまだ発表されていませんが、少なくとも「持続化給付金」申請時の書類に加え、『賃貸借契約書』『家賃支払時の振込明細や領収書』などの書類が必要になると思われますので、早めに準備をすすめるようにしましょう。

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