令和3年分の確定申告期限

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

令和3年分の個人の所得税及び贈与税、個人事業主の消費税の確定申告が始まっています。

今年の申告期限は原則通り、所得税と贈与税が3月15日、消費税が3月31日となっています。

今年度は、コロナ禍で迎える3回目の確定申告となりますが、昨年と違い、一律4月15日までの申告及び納付の期限延長はありません。

しかしその代替措置として、申告書の余白に『 新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請 』と記載すれば、特段の申請をしなくても、4月15日まで申告及び納付の期限延長が可能な、簡易な方法による期限延長が用意されています。

ただし、期限延長して申告する場合、申告書を提出した日が納期限になりますので、注意が必要です。

例えば、3月31日に 『新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請 』 と記載して、所得税の確定申告書を提出した場合、納期限は、延長申請期限の4月15日ではなく、3月31日となります。

振替納税を利用している納税者が、上記の期限延長をした場合には、別途延長した場合の振替納税日が告知されることになっています。

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事業復活支援金始まります!

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

来週31日(月)から、事業復活支援金の受付が始まります。
この支援金の概要は下記になります。

【対象者】
(1)新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小法人・個人事業者
(2)2021年11月~2022年3月のいずれかの月(対象月)の売上高が、2018年11月~2021年3月の任意の同じ月(基準月)の売上高と比較して『50%以上』又は『30%以上50%未満』減少した事業者

【給付額】
(基準月の売上高-対象月の売上高)×5カ月分

【上限額】
≪売上高減少率≫30%以上50%未満の場合
・個人事業主 ⇒ 30万円
・法人 年商1億円以下 ⇒ 60万円
    年商1億円超5億円以下 ⇒ 90万円
    年商5億円超 ⇒ 150万円

≪売上高減少率≫50%以上の場合
・個人事業主 ⇒ 50万円
・法人 年商1億円以下 ⇒ 100万円
    年商1億円超5億円以下 ⇒ 150万円
    年商5億円超 ⇒ 250万円

詳細は、下記「事業復活支援金事務局ホームページ」
https://jigyou-fukkatsu.go.jp/ を参照ください。

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配偶者控除と配偶者特別控除

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こんにちは(^-^)
サクセス会計事務所 税理士の樋山博一です。

11月も20日を過ぎ、令和3年度の年末調整の準備時期になりました。

そこで今回は、数年前からややこしくなった『配偶者控除』と『配偶者特別控除』について、解説したいと思います。

≪配偶者控除≫
配偶者の合計所得金額が48万円以下(配偶者が給与収入の場合年収103万円以下)の場合に、下記のとおり、給与所得者本人の所得金額に応じて、それぞれの金額が所得から控除されます。
ただし、給与所得者本人の所得が1,000万円(給与年収1,195万円)超の場合は、適用がありません。

●給与所得者本人の年収1,095万円以下 ⇒ 38万円
●給与所得者本人の年収1,095万円超1,145万円以下 ⇒ 26万円
●給与所得者本人の年収1,145万円超1,195万円以下 ⇒ 13万円
●給与所得者本人の年収1,195万円超 ⇒ 適用なし

≪配偶者特別控除≫
配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下(配偶者が給与収入の場合年収103万円超2,014,000円以下)の場合に、給与所得者本人と配偶者の所得金額に応じて、下記の表の金額が控除されます。

【配偶者特別控除額の一覧表】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm

まとめますと、
①給与所得者本人の所得が1,000万円(給与年収1,195万円)以下
②配偶者の所得が48万円(給与年収103万円)以下


上記①②をどちらも満たした場合『配偶者控除』38万円が給与所得者本人の所得から控除され、

③配偶者の所得が48万円超133万円以下(給与年収103万円超2,014,000円以下)

上記①③をどちらも満たした場合、給与所得者と配偶者の所得に応じ『配偶者特別控除』1万円~38万円が 、給与所得者本人の所得から控除されます。

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消費税インボイス制度の受付開始

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

今月1日から、2023年10月1日に開始される消費税の『 適格請求書等保存方式(インボイス制度) 』登録事業者の登録が始まりました。

なんじゃそれ!?という方も多いと思います。

これは、事前に事業者が、所轄税務署に「適格請求書(インボイス)発行事業者として登録」を行わないと、2023年10月以降消費税法上『必須』となる「適格請求書(インボイス)」を発行できないとういうものです。

それなら面倒くさいので、そんなインボイスとやらは発行しないでおこう!と考えておられる方もいるかもしれませんが、実は、インボイスを発行しない(できない)と、取引先に迷惑がかかる場合があるので、注意が必要です。

まず、適格請求書(インボイス)とは、以下の内容を網羅した請求書を指します。

①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
②取引年月日
③取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④税率ごとに区分して合計した対価の額 (税抜き又は税込み)及び適用税率
⑤税率ごとに区分した消費税額等
⑥書類の交付を受ける事業者の氏名

②~⑥は、請求書発行の相手先に対し、サービスや商品の対価を、税率区分ごとに税率を明示して、本体価格と消費税を区別して明示すれば大丈夫なのですが、①にある「登録番号」が、所轄税務署に登録申請する必要があります。

では、税務署に登録申請せず、もし①の登録番号を記載しない(できない)請求書を発行した場合、取引先にどういう影響があるのでしょうか?

結論から申し上げると、ずばり取引先様の消費税負担が増え、取引先は「増税」になります。

え!?何でそんなことに!?
と思われるでしょうが、カラクリは、下記のとおりです。

例えば、税抜100円の商品を販売し、取引先に税込110円請求する場合、請求書発行側である販売者は、会計上100円を売上・10円を預り消費税として認識し、10円を税務署に納税することになります。

反対に、請求書を受取った支払者側は、会計上100円を仕入・10円を仮払消費税として認識し、10円は自社が納税する消費税から控除します。

この10円を自社の納税額から控除することを、消費税法上『仕入税額控除』と呼ぶのですが、2023年10月1日以降は、適格請求書(インボイス)がないと、『仕入税額控除』を適用できなくなるため、インボイス発行の有無が問題になるわけです。

なるほど。では少々面倒くさいけど、税務署に登録申請を行っておこう!で終わる話かと思いきや、実は、このインボイス制度導入における国税の本当のねらいは「益税」の解消なのです!

実は消費税という税金は、大雑把に申し上げると、2年前の年間収入が1,000万円未満であれば、納税義務がなく、免税事業者として取り扱われます。

現在の消費税法では、免税事業者からの請求に対する支払でも『仕入税額控除』が認められているため、上記の例で申し上げると、支払者側の受けた10円の控除は、請求書発行者側で「納税」されておらず、免税事業者である販売者側の『益税』になっています。

適格請求書(インボイス)発行事業者に登録すると、年間収入が1,000万円未満であっても、自動的に『課税事業者』になります。しかし、適格請求書(インボイス)を発行しないと、取引先に迷惑がかかる場合がありますので、登録発行しないわけにはいかない。実は、この制度はここが一番の肝になるわけです。

2023年10月1日から『インボイス制度』を導入し、世の中の『免税事業者』をすべて『課税事業者」にしたいというのが、国税の本音です。

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最低賃金が改定されます!

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

まだまだ蒸し暑い日が続きますが、今週末から10月突入です(*_*)

さて、今年も10月1日から、最低賃金が改定されます。

詳細は
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/でご確認ください。

因みに、関西近郊にに事業所がある場合の最低賃金は、下記のとおりです。

●大阪府  992円
●京都府  937円
●兵庫県  928円
●奈良県  866円
●和歌山  859円
●三重県  902円

上記金額は、正社員・アルバイト・パートなどの待遇や、年齢などとは関係なく、従業員に最低支払わなければならない1時間当たりの金額になります。

「高校生だからOK」とか「850円で頑張りますと労働者が言った」とか、そういう規定はなく強制ですので、事業主の方は注意してください。

この最低賃金が「高い」のか「安い」のか、その判断は、経営者なのか従業員なのか、その方の置かれた立場や価値観、仕事観により様々だと思います。

同じ近畿圏内でも、最高の大阪府992円と最低の和歌山県859円では、133円も差があるのが不思議です。

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