配偶者控除が変わる!?

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

さて、昨今の新聞報道等で話題の『所得税の配偶者控除』の改正について、少し解説したいと思います。

この改正は、2017年度税制改正の大綱に盛り込み、2018年1月~適用しようとするもので、まだ決定ではなく、案が浮上しているという段階です。ただ、おそらく適用になると思います。

まず、現在の『所得税の配偶者控除』は、世帯主に扶養される配偶者の「年間給与収入」が『103万円以下』の場合、世帯主の所得税の計算上、所得から38万円を控除するものです。

そして結果として、扶養されるその配偶者本人も、所得税は課税されません。詳しくは以前のブログ「103万円に壁がある!?」https://success-a.com/blog/tax-system/136/ を参照ください<(_ _)>

今回、この制度の『103万円以下』を『150万円以下』に改正しようという動きなのですが、報道を見る限り、どうも「減税」となる『世帯主の税金』にばかり焦点が当たっているように思います(*_*)

この制度が実現した場合、以下の注意点も考慮に入れる必要があります!

(1)配偶者本人に、所得税と住民税が発生する。
(2)世帯主が社会保険加入の場合、配偶者はその扶養から外れ、自身の勤務先の社会保険に加入し、健康保険と厚生年金を負担する必要がある。
(3)世帯主の勤務先給料に、手当として「配偶者手当」や「家族手当」が付いている場合、それらが付かなくなる可能性がある。

(1)による税負担増額は、年収150万円で約13万円です。
(2)による社会保険負担増額は、年収150万円で約22万円です。
(3)は世帯主の勤務先によって異なりますが、月1万円として年間12万円です。

すなわち、世帯主の「配偶者控除」の上限を150万円以下に改正したとしても、上記(1)~(3)に何らかの対策を講じない限り、国が考えるような女性の社会進出の後押しにはならないと思います。

この改正の動き、まだまだ目が離せません。
動きがあり次第、皆様にお知らせ致します!!

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