振替納税の領収証書

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

さて、今年も残すところ10日を切り、年が明けると所得税及び消費税の確定申告の時期が近付いてきます(+o+)

来年の確定申告については、マイナンバー記載の義務化やクレジットカードでの納税の開始など、新たな試みが始まりますが、その中で、地味な変更事項を一つ紹介しておきます。

個人の確定申告の場合、振替納税という便利な制度があります。税金は、その納期限までに現金で完納するのが原則ですが、振替納税の場合、納期限の約1カ月後に、指定の口座からの自動引落としで納付することができます。

従来、振替納税が行われると、それに対応する『領収証書』が各金融機関から、納税者のもとに届いていました。これが、来年から廃止になります。

この経費は国税庁が負担していたようですが、この廃止により、約7億円の経費削減ができるそうです。

よって、来年からは振替納税の『領収証書』は届きませんので、書面での納税確認は、預金通帳のみになりますので注意して下さい!

 

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