在職老齢年金について

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

今回も少し、年金関係の話題を紹介します。
お客様からよく、以下のような質問を受けます。

60歳以上あるいは65歳以上の方が、給与をもらって働きながら年金を受給する場合、年金は減額されるのか?いくら減額されるのか?減額されないためには給料はいくらに抑えるべきか?と言った内容です。

給与をもらいながら受取る年金を『在職老齢年金』と言い、一定の場合、受取る年金が減額されます。今回はこの『在職老齢年金』について解説します。

まず以下2点の前提があります。
①減額されるのは「厚生年金」のみで「国民年金」は減額されません。
②給与があっても社会保険に加入していなければ減額されません。

したがって、65歳になれば、いくら給料があっても「国民年金」は受給できますし、アルバイトなどの社会保険に加入しない(できない)働き方であれば、「厚生年金」の減額はありません。

では次に、上記②に当てはまらず、引続き社会保険に加入した状態で給料をもらいながら厚生年金を受給する場合、いくら年金が減額されるかですが、下記の算式になります。

(1)給料と賞与を合わせた年収金額 ÷ 12
(2)厚生年金の月額(1回の振込額は2ヶ月分ですので注意)

【60歳以上65歳未満】
〇(1)+(2)が28万円以下の場合
減額なし
〇(2)が28万円以下で(1)が46万円以下の場合
年間減額金額 ((1)+(2)-28万円)÷2×12
〇(2)が28万円以下で(1)が46万円を超える場合
年間減額金額 {(46万円+(2)-28万円)÷2+(1)-46万円}×12
〇(2)が28万円超で(1)が46万円以下の場合
年間減額金額 (1)÷2×12
〇(2)が28万円超で(1)が46万円を超える場合
年間減額金額 {46万円÷2+((1)-46万円)}×12

【65歳以上】
〇(1)+(2)が46万円以下の場合
減額なし
〇(1)+(2)が46万円を超える場合
((1)+(2)-46万円)÷2×12

算式で表すと頭がこんがらがりそうですが、『給料と賞与の月平均額』と『年金月額』の合計額が、65歳未満の場合で28万円、65歳以上の場合で46万円を超えなければ、年金の減額はありません。

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年金の繰上げ受給は得?損?

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

今回は、年金の受給について、よくお客様から「繰上げてもらった方が得なのですか?」というご質問があるため、少し整理して解説します。

現在の年金受給開始年齢は原則「65歳」です。これを選択により、60歳から65歳前までの間に「繰上げ」、66歳から70歳の間まで「繰下げ」ることが可能です。

「繰上げ」を選択すると、毎月受取る年金額は、65歳から受取ることができる金額から『1月あたり0.5%減額』され、「繰下げ」を選択すると逆に、65歳から受取ることができる金額から『1月あたり0.7%増額』されます。

一度決定した毎月の年金額は変更できませんので、「繰上げ」や「繰下げ」を選択した場合、亡くなるまでその金額での受給になります。

繰上げ受給した場合、原則の65歳からの年金額と比較し、『16年8カ月以上』受給すると、受取累計の年金額が逆転し、繰上げ受給が「損」になります。

つまり、60歳受給開始の場合で76歳、64歳受給開始の場合で80歳で、受取金額が逆転するわけです。

繰下げ受給した場合、原則の65歳からの年金額と比較し、『11年10ヵ月以上』受給して初めて、受取累計の年金額が原則の金額を上回るため、それまでに亡くなると、繰下げ受給が「損」になります。

つまり、66歳受給開始の場合で77歳、70歳受給開始の場合で81歳以上生存する必要があるわけです。

現在の平均寿命は、男性が81歳、女性が87歳です。

さて、どちらが得でしょう?算数の文章問題みたいですが、損得勘定もしっかり参考にしながら、それだけではなく、ご自身の健康状態や生活スタイルを考慮して、判断する必要があります。

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年金受給資格の短縮

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

ご存じの方も多いと思いますが、平成29年8月1日から、老齢基礎年金の受給資格期間が『25年から10年に短縮』されました。今回はこの内容をご紹介します。

まず、老齢基礎年金とは『国民年金に加入し、一定期間保険料を納付した人が、一定年齢に達したときに給付される年金』を言います。

勤め先で厚生年金に加入しいている場合も、自動的に国民年金に加入していますので、老齢基礎年金を受給できます。

老齢基礎年金を受給するためには、「一定期間」保険料を納付する必要があるのですが、これがこの8月1日から『10年』に短縮されました!

ですから、「60歳までの間に10年間の保険料納付」があれば、65歳から老齢基礎年金(国民年金)が受給できるようになったわけです。

この10年の納付期間には、実際に納付した月数だけではなく、「保険料免除・納税猶予期間」、さらに「カラ期間」も含まれます。

「保険料免除・納税猶予期間」とは、収入や所得が少ないため、保険料を納付することができない場合に、日本年金機構に申請して保険料を免除してもらった期間を指し、「カラ期間」とは、年金制度が導入以降、色々変わっていく間に、国民年金に任意加入していなかったり、国民年金の被保険者の対象になっていなかった期間を指します。

詳しくは下記を参照してください。
「保険料免除・納税猶予期間」http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html
「カラ期間」
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/jukyu-yoken/20140421-05.html

日本年金機構は、この制度変更に伴い、年金を10年以上掛けていたけれども、25年には満たなかった方を対象に、順次黄色い封筒で『年金請求書(短縮用)』という案内を送付しています。

案内が届かない場合でも、もしかしたら10年になるかも??と思われた方は、最寄りの年金事務所に連絡して確認してみてください。

ただし、この「10年」はあくまで、受給資格を得るための納付年数で、10年納めたから、国民年金が満額貰えるという制度ではありません!!

因みに、現在の国民年金は、40年間一度も未納がない場合で、年間受給金額が約78万円、10年の納付では、年間約20万円しか国民年金は貰えません(*_*)

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貸家建付地って何!?

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

さて今回は、前回の続きで、路線価図の路線価を用いた土地の評価について、建物とワンセットで貸している場合の土地『貸家建付地(かしやたてつけち)』の評価方法について紹介します。

まず、土地を貸している場合のパターンを整理してみます。
(1)土地のみを貸している場合
(2)土地と建物をワンセットで貸している場合

この2つのパターンに分けることができます。 (1)の場合を『貸宅地』、(2)の場合を『貸家建付地』と呼んでいます。

これらの貸付けられている土地は、一定の減額を行って評価します。

上記を具体的な計算式で表すと、以下になります。

(1)貸宅地=更地の評価額×(1-借地権割合)
(2)貸家建付地=更地の評価額×(1-借地権割合×借家権割合)

「貸宅地」と「借地権割合」は、前回のブログ

路線価図の見方と計算方法

を参考にしてください。

「借家権割合」は、都道府県ごとに決められており、国税庁のホームページhttp://www.rosenka.nta.go.jp/に掲載されています。因みに大阪府は、30%となっています。

つまり、『貸家建付地』とは、土地と建物をワンセットで貸し付けている場合の土地を指し、大阪府の場合、『それぞれの借地権割合×30%』分の減額を行って評価することになります。

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路線価図の見方と計算方法

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

さて今回は、前回ご紹介した路線価について、実際に路線価図を用いて土地の路線価を算出してみます。

正しくは、路線価に土地の形状や奥行距離を考慮して、様々な補正率を乗じて算出するのですが、今回は細かいことは抜きにして、ザックリどれぐらいの価値になるのか?を求めてみます。

まず、下の路線価図の例を見てください。

まず、左上の××は、その路線価図の年度を表し、その下の12345はページ番号です。

次に、上方真ん中にたくさん並んでいる記号は、地区とその地区ごとの借地権割合の適用範囲を示しています。

また、右上のアルファベット記号と割合は、記号ごとの借地権割合を表しています。

例えば、路線価図一番左側の吹き出し説明のある場所は、215Dと記載があり、丸印も何も付いていない無印になっています。これは上方の説明に照らし合わせると、『普通商業・併用住宅地区』『借地権割合60%』で、1平方メートルあたり215,000円であることを示しています。

ここで「借地権」という言葉が出てきました。この「借地権」は、税法にはよく出現する言葉で、簡単に言うと『土地を借りた場合の借りた人の権利』ということになります。

相続税や贈与税を計算する際、更地の場合と貸している場合とで、その土地の価値が同じだと課税上不公平が生じるので、貸している場合は、借りている人の「借地権」部分の価値を減額することにしているのです。

では、実際に「更地の場合」と「貸している場合」に分けて算出してみます(^^)/

A町2丁目12番地に、100㎡の宅地があると仮定しますと、上記路線価図より、『255D』ですので、以下の計算になります。

●更地の場合   255,000円×100㎡ = 25,500,000円
●貸している場合 255,000円×100㎡×(1-0.6) = 10,200,000円

次回は、土地の上に建物が建っている場合の算出方法を紹介します。

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