こんにちは
サクセス会計 税理士の樋山博一です。
前回までは、103万や130万そして141万と、給与の収入金額と扶養の関係について紹介してきました。
今回は、これもお客様からよくご質問のある『年金収入と扶養控除』の関係について、ご紹介したいと思います。
今回も数字が2つ出てきます「108万」と「158万」です
この数字は、おじいちゃんやおばあちゃんの国民年金や厚生年金が、年間いくらまでなら所得税が課税されないか?そして扶養家族にできるか?の数字になります
ズバリ!
年末12月31日現在で、満65歳未満の方⇒108万 満65歳以上の方⇒158万になります。
この金額には、遺族年金の金額は含まなくて構いません。遺族年金は、もともと所得税が課税されません
給与のときは、年齢に関係なく103万円でしたね
ただし、この数字は、税金計算上の数字ですので、会社社会保険上の健康保険の扶養になれるかどうかの判定は、前々回にご紹介した130万円になりますので、注意してください
ですから、この金額以下の年金を受給している、おじいちゃんやおばあちゃんと同居していたり、仕送りなどで扶養している場合には、「扶養に入れる」ことができるわけです
ちょっとした節税になるかもしれませんので、ご自身に当てはめてみてください