公的年金等控除額について

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

平成30年度の税制改正に向けて、高額所得者(年収1,000万円超を想定しているようです)の所得税の控除縮小が今、政府内で検討されているようで、連日そのことが報道されています。

前回のブログ(https://success-a.com/blog/tax-system/528/)で『給与所得控除額』の縮小の話題を取り上げましたが、今回は、年金収入から控除される『公的年金等控除額』について、その内容と、どのような改正が検討されているかを紹介致します。

まず、年金の課税関係は、年金の収入に応じて一定の概算経費を決め、その概算経費を、年金収入から控除して課税することになっています。

この控除される概算経費を『公的年金等控除額』と呼び、年金収入者の年齢と年金額に応じて、以下のように決められています。

この『公的年金等控除額』は、「給与所得控除額」の年金版と考えてもらうと分かりやすいと思います。

【65歳未満の方】
●年間年金額130万円未満
70万円
●年間年金額130万円以上410万円未満
年金額×25%+375,000円
●年間年金額410万円以上770万円未満
年金額×15%+785,000円
●年間年金額770万円以上
年金額×5%+1,555,000円

【65歳以上の方】
●年間年金額330万円未満
120万円
●年間年金額330万円以上410万円未満
年金額×25%+375,000円
●年間年金額410万円以上770万円未満
年金額×15%+785,000円
●年間年金額770万円以上
年金額×5%+1,555,000円

ここで言う「公的年金等」とは、国民年金、厚生年金、共済年金、国民年金基金、厚生年金基金、確定拠出年金などを指します。

さて、来年度の改正に向けて、この『公的年金等控除額』がどのようになるかですが、給料や不動産などの年金以外の収入が、年間1,000万円超ある方の控除額を縮小しようという動きがあるようです。

年金以外の収入があるならば、年金のみの方と同じような控除をする必要がないということだと思います。

また改正が決まりましたら、詳しく紹介致します。

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