こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。
さて、そろそろ師走の声が聞こえ始めますと、年内にやるべきことをやり残しのないようにと、気持ちだけが急き始めます。
そんな中、インフルエンザの予防接種についても、今年中に済ませておきましょう!
は!?何で??
そんな声が聞こえてきそうですが、今年から「医療費控除」が少し変わり、特例的な『セルフメディケーション税制』が始まっているからです。
詳細は、以前のブログ『セルフメディケーション税制始まっています』https://success-a.com/blog/tax-system/245/ を参照してください。
この特例を簡単に説明しますと、今年から、世帯全員の年間の医療費が10万円を超えていなくても、『セルフメディケーション税制対応の医薬品購入額』が、年間12,000円を超えていれば、医療費控除を適用して、所得税の還付を受けることができる!というものです。
薬局やドラッグストアで購入する医薬品のほとんどが、セルフメディケーション税制の対象ですので、年間12,000円という金額は、ほとんどの世帯で超えると思われます。
しかし、この特例を適用するためには、健康の保持増進及び疾病の予防への取組として「一定の取組」を行っている必要があり、それを証明するものの添付が必要になります。
この「一定の取組」は、具体的には、以下のような取組を指します。
【一定の取組】
●人間ドック、各種健康診断
●インフルエンザなどの予防接種
●勤務先での健康診断
●特定健診やがん検診
すなわち、人間ドックや健康診断を受診していなくても、インフルエンザの予防接種をしていると、この特例が適用できるわけです!
平成29年度にこの特例を適用するためには、今年中に予防接種を受ける必要がありますので、接種するのであれば、今年中に接種し、その領収書か接種証明書を大切に保管してください。
ただし、この「一定の取組」にあたる健診や予防接種自体の費用は、控除の対象にはなりませんので、ご注意ください。