106万円にも壁ができる!?

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こんにちは
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

今回は、以前紹介した扶養関連の『壁シリーズ』の続編として、来月10月以降新たに現れる『106万円の壁』を紹介します。

まず、以前紹介した「3つの壁」をおさらいしておきます
詳細は、以前のブログを参照ください。

〇103万円の壁 https://success-a.com/blog/tax-system/136/
〇130万円の壁 https://success-a.com/blog/tax-system/146/
〇141万円の壁 https://success-a.com/blog/tax-system/153/

さて、今回新たに導入される『106万円の壁』ですが、この壁は、社会保険関連の壁になります

現在、パートやアルバイトなどの非正規労働者の方は、「1か月の所定労働日数」と「週の所定労働時間数」が、正社員の3/4以上の場合、その勤務先で社会保険に加入する義務があります

従って、通常週40時間勤務の会社がほとんどですので、その3/4以上、つまり『週30時間以上』勤務する場合に、勤務先で社会保険に加入しなければなりません

また、社会保険に加入している配偶者や親族の「扶養扱い」(年金保険料も健康保険料も払う義務がない状態)になるためには、年収が130万円未満であることが要件のため、勤務先での年収が130万円を超える場合にも、たとえ週30時間未満の勤務でも、勤務先でご自身が社会保険に加入する必要があります(130万円の壁)。

しかし、平成28年10月から、この規定が少し改正され、以下の全てにあてはまる場合、非正規労働者も社会保険に加入する義務が生じます

〇週の所定労働時間が20時間以上
〇年収106万円以上
〇月収88,000円以上
〇雇用期間1年以上

ただし、平成31年までの経過措置として、従業員数500名以下の法人については、適用されないことになっています

このように、『年収106万円』以上が、10月以降の社会保険上の扶養判定になるため、新たな『106万円の壁』となるわけです

ただ、この改正について、一面では、上記のような「扶養問題」になりますが、他方、今まで社会保険に加入できなかった、誰の扶養でもない、大多数の非正規労働者の方にとっては、厚生年金に加入でき、健康保険も含め会社が半額負担する「社会保険」に加入できるようになる
というメリットもあるわけです

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年金収入と扶養控除

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こんにちは
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

前回までは、103万や130万そして141万と、給与の収入金額と扶養の関係について紹介してきました。
今回は、これもお客様からよくご質問のある『年金収入と扶養控除』の関係について、ご紹介したいと思います。

今回も数字が2つ出てきます「108万」と「158万」です

この数字は、おじいちゃんやおばあちゃんの国民年金や厚生年金が、年間いくらまでなら所得税が課税されないか?そして扶養家族にできるか?の数字になります

ズバリ!
年末12月31日現在で、満65歳未満の方⇒108万  満65歳以上の方⇒158万になります。

この金額には、遺族年金の金額は含まなくて構いません。遺族年金は、もともと所得税が課税されません

給与のときは、年齢に関係なく103万円でしたね

ただし、この数字は、税金計算上の数字ですので、会社社会保険上の健康保険の扶養になれるかどうかの判定は、前々回にご紹介した130万円になりますので、注意してください

ですから、この金額以下の年金を受給している、おじいちゃんやおばあちゃんと同居していたり、仕送りなどで扶養している場合には、「扶養に入れる」ことができるわけです

ちょっとした節税になるかもしれませんので、ご自身に当てはめてみてください

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141万円の最後の壁!

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こんにちは
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

今回ご紹介する「扶養の壁」シリーズの最後『141万円の壁』は、前々回の「103万円の壁」に関連する壁で、所得税の『配偶者特別控除』を受けるための年収制限を表すものです。ですから、この壁のお話は、配偶者以外の扶養家族(お子様やお父様・お母様)については関係ありません。

今朝の朝刊によると、政府税制調査会において、「配偶者控除」の廃止と「夫婦控除」の創設が、いよいよ本格的に議論されるようです。

2018年度以降「配偶者控除」が廃止された場合、今回ご紹介する『配偶者特別控除』がどうなるかはまだ分かりません。

では、『配偶者特別控除』とは何でしょうか

「103万円の壁」にあった、今後廃止が検討されている「配偶所控除」とは違いますので、注意して下さい!!

「103万円の壁」でご説明しましたとおり、配偶者のパートやアルバイトの収入が103万円を超えますと、所得税計算上、配偶者控除は適用できません。これを俗に、「扶養にできない」「扶養に入れない」と呼んだりします。

しかし、他の扶養家族と違い、配偶者の場合のみ特別に、配偶者控除を適用できない(扶養にできない)場合でも、配偶者の年収に応じて、一定の控除が適用できる仕組みになっています。これを、『配偶者特別控除』と言います

具体的な控除額は、下記のようになっています。

≪配偶者特別控除≫
配偶者の給与収入     配偶者特別控除
103万円超  105万円未満   38万円
105万円以上110万円未満   36万円
110万円以上115万円未満   31万円
115万円以上120万円未満   26万円
120万円以上125万円未満   21万円
125万円以上130万円未満   16万円
130万円以上135万円未満   11万円
135万円以上140万円未満     6万円
140万円以上141万円未満      3万円

このように、配偶者の給与収入が141万円を超えると、控除額がゼロになる仕組みです。

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そして130万円の壁!

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こんにちは
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

今回は、前回の「103万円の壁」に引き続き、『130万円の壁』について解説したいと思います。

この130万円という年収制限は、税金上ではなく、社会保険(厚生年金と健康保険を指します)上の年収制限になるのですが、103万円を超えて税金計算上の扶養から外れれば、収入がいくらあっても一緒じゃないのと考えがちですが、実は、この130万円の壁の方が、家計への影響は大きくなりますので、注意してください

まず前提として、130万円の壁を意識しなければいけないのは、「社会保険の適用がある事業所で働くサラリーマンの夫(妻)と、同じく社会保険の適用がある事業所でパート勤めしている妻(夫)」のご夫婦です。

自分はパート勤めしているけれど、夫(妻)は自営業者ですというご夫婦は、関係ありませんので、税金計算上の103万円の壁だけを意識してください

前提にあてはまるご夫婦で、夫がサラリーマン、妻がパート勤めのご夫婦を例に取りますと、妻の年収が130万円未満の場合、妻は夫の扶養に入れますので、夫が会社から社会保険の天引きを受けるだけで、何の追加負担もなく、「妻の健康保険料はそこに含まれている」「妻の国民年金もそこに含まれている」状態になります

つまり、乱暴な言い方をすれば、妻は、タダで健康保険のサービスを受けることができ、かつ、払っていない国民年金を受け取れるというおいしい制度になっているのです

これが、妻の年収が130万円を超えると、妻自身が、パート勤務先の社会保険に個人で加入し、収入に応じた健康保険と厚生年金を負担することになります妻が扶養から外れても、夫の社会保険の負担が安くなるわけではなく、何も変わりません

ただし、この130万円という制限金額は、今後改正され、税金計算上の103万円に近くなっていく予定ですので、そのあたりも注視する必要があります

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103万円に壁がある!?

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こんにちは(^-^)
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

今朝の朝日新聞一面に、政府は2018年度の導入を目指して、所得税の「配偶者控除」を廃止し、共働き世帯でも、世帯主が控除を受けられる「夫婦控除」の創設を検討しているという記事が載っていました。

これは、現在の「配偶者控除」が抱える『103万円の壁』を取り除こうとするものです。 パートやアルバイトとしてお勤めの方の扶養家族の問題でよく出てくる数字に、『103万円』と『130万円』があるのですが、今回は、このうち103万円についてご説明したいと思います。130万円については、次回ご説明します。

この103万円という金額は、「働いて給与を貰いながら、同一生計の配偶者や親の税金計算上も、一定の控除を受けるための給与収入の上限額」を指します。

なぜ103かと申しますと、同一生計の夫や妻、または親の扶養家族となるためには、『年間所得38万円以下』が要件になるからです。

所得これは、『収入-経費』のことを言いまして、給与の場合、最低経費として65万円が定額で認められているため、逆算して38万円+65万円=103万円が、扶養家族になるための収入上限となるわけです。

ここで注意点が二つあります(^^)/

一つ目は、103万円はあくまで、給与収入の上限ですので、ご自身で商売をやっている場合や、株を売った場合などは、収入から経費を控除した金額が、38万円以下になることが要件です。

二つ目は、103万円以下の給与収入で、同一生計者の夫や妻、親の税金計算上、扶養家族になりますが、その方ご本人については、住民税の均等割(市町村によって年間3,000円~5,000円)のみかかります。

住民税均等割も払いたくない場合は、年間給与収入100万円以下にしてください!!

この扶養家族の控除には、「配偶者控除」「扶養控除」の2種類があり、配偶者以外の場合、103万円を超えると控除対象から外れますが、配偶者の場合、年間103万円超141万円以下まで段階的に、「配偶者特別控除」がありますので、103万円を超えると、全く控除がゼロになるわけではありません。

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