贈与税の特例その(2)

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こんにちは
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

今回は、贈与税の特例第二弾『贈与税の配偶者控除』です。

この特例は、婚姻期間20年以上の夫婦間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与があった場合、基礎控除110万に加え、最高2,000万(合計2,110万円)まで、贈与税が非課税になるという特例です

この特例も、前回の「住宅取得資金贈与の非課税特例」と同様に、相続税の「生前贈与加算の特例」(「贈与したのに相続税!?」の項目をご参照ください)による、相続税への持ち戻し計算の対象外ですので、贈与した時点で被相続人の財産から切り離されるため、相続対策には極めて有効です

この特例の主な要件や注意点は、下記になります。

≪要件≫
〇夫婦の婚姻期間が通算20年以上であること
〇贈与を受けた財産が、自分が住むための国内の居住用不動産であるか、それを取得するための金銭であること
〇贈与を受けた年の翌年3月15日までに、取得した居住用不動産、または贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に、贈与を受けた者が確実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
〇贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与税の申告をすること

≪注意点≫
〇この特例は、同じ配偶者からの贈与については、一生に一度しか使えません。
〇居住用家屋については、持分の贈与、土地のみや建物のみなどの、一部分の贈与でも適用できます。

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少額減価償却資産って何!?

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こんにちは
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

さて皆様、『少額減価償却資産』という資産をご存知でしょうか?
読んで字の如く「少額」な「減価償却資産」なのですが…

これではさっぱり分からないと思いますので、詳しく説明します。

まず「減価償却資産」とは、事業主や法人が、事業用に購入あるいは制作したもので、一括では経費にならず、何年かに分けて経費処理すべきものを言います。

具体的には、事務所や工場などの建物、自動車、パソコンなどが挙げられます。
ただし、単価10万円未満のものは、一括で経費処理してOKです

なるほどその10万円未満のものが『少額減価償却資産』なんですね
とよく、お客様が仰るのですが、実はそうではありません

10万円未満のものは「資産」ではなく「経費」になるので、そもそも違うのです
ここで言う「少額」は、実は『30万円未満』を指しています

つまり、『少額減価償却資産』は『10万円以上30万円未満』の資産を指します

ここからが本題なのですが、実は「少額減価償却資産の特例」という制度があり、単価10万円以上の資産は、通常は減価償却という制度で、何年かに分けて経費処理すべきなのですが、青色申告をしている「資本金1億円以下の法人」あるいは「従業員1,000人以下の個人事業主」の場合、年間合計300万円まで、少額減価償却資産を一括で経費にできることになっています

例えば、28万円のパソコンを11台購入した場合、合計は308万円になります。この場合、300万円との差額8万円はどうするのという質問がよくあるのですが、単価で考えますので、10台分の280万円を一括経費処理し、残り1台28万円は減価償却(パソコンは4年で経費処理)になります

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贈与税の特例その(1)

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こんにちは
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

今回から、相続対策に有効な贈与税の特例をいくつか紹介していきたいと思います。第一回目は『住宅取得資金贈与の非課税特例』についてです。

この特例は、父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得資金の贈与を受け、その資金で居住用の家屋を新築、または購入した場合、最高1,200万円まで贈与税が非課税になるというものです。

もともと贈与税には基礎控除が110万円ありますので、結果的に、最高1,310万円の非課税枠が使えることになり、また、相続税の「生前贈与加算の特例」(贈与したのに相続税!?の項目をご参照ください)による、相続税への持ち戻し計算の対象外ですので、贈与した時点で被相続人の財産から切り離されるため、相続対策には極めて有効です

この特例の主な要件や注意点は、下記になります。

≪要件≫
〇贈与を受けた年の1月1日において、贈与を受けた者が20歳以上であること
〇贈与を受けた年の翌年3月15日までに、住宅の新築または取得をすること
〇贈与を受けた者の、その年の合計所得金額が2,000万円以下であること
〇居住用家屋の床面積が、50平方メートル以上240平方メートル以下であること
〇居住用家屋が中古住宅の場合、耐火建築物(鉄筋マンションなど)は築25年以内、耐火建築物以外(木造一戸建てなど)は築20年以内であること
〇贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与税の申告をすること

≪注意点≫
〇非課税限度額は、一定の省エネ住宅で1,200万円・それ以外の住宅で700万円となります。
〇平成29年10月以降は、省エネ住宅で1,000万円・それ以外の住宅で500万円が限度となり、平成30年10月以降は、省エネ住宅で800万円・それ以外の住宅で300万円が限度となります。
〇父母や祖父母からの贈与が要件ですが、配偶者の父母や祖父母からの贈与は対象外です。

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贈与したのに相続税

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こんにちは
サクセス会計 税理士の樋山博一です。

相続税対策に有効なのは、何と言っても贈与です。なるべく早く、時間をかけてコツコツ毎年少しずつ行うことで、より大きな効果を得ることができます。

しかし、うまく使わなければ、結局節税にならなかった!あるいは最悪の場合、税務調査で追徴課税をされた!という事態になりかねませんので、注意が必要です

ではまず、「贈与」とは何でしょうか?これは、『当事者の一方が、自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾することによって成立する契約』となります。要するに、『これ、ただであげます!』『はい、ありがとう!』と当事者同士が約束することです。口頭でも成立しますが、税務の現場では、「贈与契約書」という形で、書面に残すことが多いです。

この「贈与」という形態が相続税対策に有効なのは、原則的に、「贈与」した時点で、その財産が、あげた人(贈与者と言います)からもらった人(受贈者と言います)のものになるからです。

しかし、何とその例外が存在するのです。つまり、「あげたのにあげてない」ことにするぜという規定が、相続税法に存在するのです。

この規定を、「生前贈与加算」と言います。これを簡単に言いますと、『相続人が、被相続人(亡くなった方)から、亡くなる日前3年以内に贈与を受けた財産がある場合には、その贈与はなかったことにして、相続税がかかります』という規定です。

つまり、死ぬ間際に家族に財産を贈与しても、相続対策にならないということです。ただし、この規定に抵触せずできる贈与や、うまい活用法もありますので、今後また、紹介していきたいと思います

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お中元と交際費

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サクセス会計 税理士の樋山博一です。

中小企業の交際費の損金(経費)処理が、平成26年4月1日以降開始事業年度より、『接待飲食費の金額の50%を損金算入』か『交際費800万円まで定額控除』の選択適用になっています。

この場合の「接待飲食費」の範囲ですが、お中元で食料品を得意先に贈った場合は、接待飲食費に該当するでしょうか?

答えはNOです
お中元は、通常の交際費になります。

接待飲食費の定義が「飲食その他これに類する行為のために要する費用」であるため、含まれないことになります。

ただし、得意先や仕入先に対して差入れる弁当代などは、その得意先や仕入先の従業員等によって飲食されることが想定されますので、接待飲食費に含まれます(租税特別措置法通達61の4(1))。

通常ほとんどの中小企業の場合、『交際費800万円まで定額控除』を選択した方が有利になると思われますが、年間1,600万円以上の接待飲食費がある法人は注意してください(^_-)-☆

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